○玉川村介護保険事業計画等策定審議会設置要綱
平成11年6月15日
要綱第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定の基づく玉川村介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)策定及び高齢者の保健福祉事業に関する総合計画である玉川村老人保健福祉計画(以下「老人福祉計画」という。)について審議するため,玉川村介護保険事業計画等策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は,村長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 老人福祉計画に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員12名以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表
(5) 費用負担関係者
(6) サービス提供業者
2 審議会に,会長及び副会長各1名を置く。
3 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 会長は,審議会の会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項については,会長が別に定めることができる。
附則
この要綱は,平成11年6月15日から施行する。