○玉川村介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱
平成11年6月15日
要綱第9号
(設置)
第1条 この要綱は,玉川村が策定する玉川村介護保険事業計画及び玉川村老人保健福祉計画について,盛り込むべき内容等を調査,検討するとともに,関係各課間の意見調整を図るため,玉川村介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副村長をもって充てる。
3 副委員長は,教育長をもって充てる。
4 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は,検討委員会の会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
(幹事会)
第5条 検討委員会の専門的な事項について,調査,研究を行うため幹事会を置く。
2 幹事会は委員長の指示により調査研究の経過及び結果を委員長に報告する。
3 幹事には,別表第2に掲げる職にある者をもって充て,幹事長には健康福祉課長,副幹事長には介護保険係長を充てる。
(意見の聴取)
第6条 検討委員会及び幹事会(以下「検討委員会等」という。)は,必要に応じて学問的かつ専門的助言及び意見を得るため,関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会等の庶務は,健康福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会等の運営に関し必要な事項についてはその都度,別に定めることができる。
附則
この要綱は,平成11年6月15日から施行する。
附則(平成17年要綱第14号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第12号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は,平成26年4月1日より施行する。
別表第1(第2条関係)
副村長,教育長,総務課長,住民課長,教育課長 |
別表第2(第5条関係)
所属 | 職名 |
総務課 | 庶務係長,財政係長 |
住民課 | 住民係長,国民年金係長 |
教育委員会 | 教育係長 |
健康福祉課 | 課長,社会福祉係長,介護保険係長 |