○玉川村村営住宅管理条例
平成9年12月22日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村営住宅の管理(第3条―第41条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第5章 補則(第54条―第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村営住宅 村が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその付帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 村営住宅管理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。
(1) 回覧
(2) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(3) 村の広報紙
(4) 村ホームページ
2 前項の公募に当たっては,村長は,村営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
ア 入居者が身体障害者である場合 214,000円
イ 村営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 村長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 村長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は,村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は,前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は,借上に係る村営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は,第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,村長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第9条 村長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位をさだめて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は,入居決定者が村営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 村営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村内に居住し,かつ,入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし,特に村長の承認を受けたときは,この限りではない。
(同居の承認)
第11条 村営住宅の入居者は,当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,村長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号アからウまでに掲げる場合に応じ,それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第12条 村営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより,村長に承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 村営住宅の入居者は毎年7月末日までに,その前年の収入を村長に対し申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 村長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は,前項の認定に対し,村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,村長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 村長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。
(督促延滞金の徴収)
第17条 家賃の前条第2項の納入期限までに納付しない者があるときは,村長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納付期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第18条 村長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は,第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 村長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,村の負担とする。
2 村長は,前項の規定にかかわらず,借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は,村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により,村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,村長の定めるところにより届出をしなければならない。
第25条 入居者は,村営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は,村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,村長の承認を得たときは,当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は,村営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,村長の承認を得たときは,この限りでない。
2 村長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該村営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し,又は増築したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は,第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。
3 入居者は,前2項の認定に対し,村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,村長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。
(明け渡し努力義務)
第29条 収入超過者は,村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 村長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公益資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 村長は,第13条第1項,第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 村長は,村営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第37条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは,村長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は,村営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに村長に届け出て,住宅管理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 村長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は,村営住宅の借り上げに係る契約が終了する場合には,当該村営住宅の賃貸人にかわって入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業への活用
(使用許可)
第42条 村長は,社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は,前項の許可に条件に附すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は,前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは,村長の定めるところにより,村営住宅の使用目的,使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は,前項の規定により,村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃に相当する額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 村長は,村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は,第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 村長は,次の各号の一に該当する場合において,村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 村長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 村長は,村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第53条 第49条の規定による村営住宅の使用については,第50条から前条までに定めるもののほか,第3条,第4条,第7条から第12条まで,第15条から第27条まで,第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において,第7条第1項中,「前2条」とあるのは「第51条」と,第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と,第35条第1項中「第13条第1項,第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明け渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第54条 村営住宅監理員は,村長が村職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は,村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は,村営住宅監理員の職務を補助させるため,村営住宅管理人を置く。
4 村営住宅管理人は,村営住宅監理員の指導を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第55条 村長は,村営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している村営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第56条 村長は,本条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 村営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の維持,修繕及び改良に関すること。
(4) 村営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(敷地の目的外使用)
第57条 村長は村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第58条 村長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第59条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 玉川村村営住宅管理条例(昭和38年条例第40号)は,廃止する。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を越える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を越える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした処分,請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 この条例の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第23条第1項の割増賃料に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。