○村営住宅条例

昭和39年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,村民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,村営住宅を設置する。

(位置及び戸数)

第2条 村営住宅の位置及び戸数は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 村営住宅のうち,公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき,設置されたものの管理に関しては,村営住宅管理条例の定めるところにより,同法に基づかないものについては,同条例の規定の例による。

2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づき設置されたものの管理に関しては,特定公共賃貸住宅管理条例の定めるところによる。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

戸数

玉川村大字南須釜字舘坂62番地

5戸

玉川村大字南須釜字西ケ作113番地

15戸

玉川村大字川辺字舘9番地

9戸

玉川村大字小高字向久保54番地の1

9戸

玉川村大字岩法寺字蕨岡18番地

16戸

玉川村大字岩法寺字蕨岡2番地

48戸

玉川村大字南須釜字長内1番地

30戸

玉川村大字竜崎字蕨岡1番地

42戸

玉川村大字南須釜字長内25番地の1

2戸

村営住宅条例

昭和39年3月31日 条例第3号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 村営住宅
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和43年12月21日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和50年9月22日 条例第21号
昭和51年3月13日 条例第13号
昭和53年3月17日 条例第12号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第9号
昭和55年3月12日 条例第6号
昭和56年3月12日 条例第3号
昭和58年6月23日 条例第10号
昭和63年6月27日 条例第8号
平成2年6月29日 条例第14号
平成4年6月23日 条例第18号
平成5年6月21日 条例第4号
平成6年6月23日 条例第7号
平成6年12月21日 条例第21号
平成7年9月25日 条例第18号
平成15年12月18日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第10号