○村営住宅条例
昭和39年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,村民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,村営住宅を設置する。
(位置及び戸数)
第2条 村営住宅の位置及び戸数は,別表のとおりとする。
(管理)
第3条 村営住宅のうち,公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき,設置されたものの管理に関しては,村営住宅管理条例の定めるところにより,同法に基づかないものについては,同条例の規定の例による。
2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づき設置されたものの管理に関しては,特定公共賃貸住宅管理条例の定めるところによる。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
位置 | 戸数 |
玉川村大字南須釜字舘坂62番地 | 5戸 |
玉川村大字南須釜字西ケ作113番地 | 15戸 |
玉川村大字川辺字舘9番地 | 9戸 |
玉川村大字小高字向久保54番地の1 | 9戸 |
玉川村大字岩法寺字蕨岡18番地 | 16戸 |
玉川村大字岩法寺字蕨岡2番地 | 48戸 |
玉川村大字南須釜字長内1番地 | 30戸 |
玉川村大字竜崎字蕨岡1番地 | 42戸 |
玉川村大字南須釜字長内25番地の1 | 2戸 |