○玉川村特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに,これらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 玉川村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 村長は,特定公共賃貸住宅入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって,入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に公示して行うものとする。

(1) 回覧板

(2) 広報たまかわ

(3) 防災広報無線

(4) 掲示場における掲示

2 前項の公募に当たっては,村長は,棟ごとに又は団地ごとに,少なくとも次に掲げる事項を公示する。

(1) 賃貸する住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地,戸数,規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第4条 村長は,前条第1項の規定にかかわらず,次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 所得が村長の定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害,不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認めるもの(所得が村長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については,同居親族がない者であって,村長が定める基準に該当するもの(所得が村長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は,村長の定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 村長は,前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 村長は,同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定めるものについては,施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 村長は,前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は,入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村長の定める資格を有する保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,前項の規定にかかわらず,村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は,入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は,入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,入居可能日から20日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし,特に村長の承認を受けたときは,この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は,近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めて公示する。

2 村長は,次の各号の一に該当する場合には,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は,第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第17条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは,その月の家賃は1か月を30日として,日割計算した額とする。

4 入居者が第17条において準用する玉川村村営住宅管理条例第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,村長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 村長は,特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため,当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として,家賃の減額を行うことができる。

(督促,延滞金の徴収)

第14条 家賃を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,村長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ,年14.6%(指定納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は,入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合において,前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第15条 村長は,入居者から3月分以内の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を立退くとき,無利息でこれを還付する。ただし,家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは,当該債務の額の内訳を明示した上で,敷金のうちからこれを控除する。

(住宅の明渡請求)

第16条 村長は,入居者が次の各号の一に該当する場合においては,当該入居者に対し,入居の決定を取り消し,特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意に特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで,15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第17条において準用する玉川村村営住宅管理条例第15条の2第16条第17条第18条第19条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において,入居者は,村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(玉川村村営住宅管理条例の準用)

第17条 玉川村村営住宅管理条例(昭和38年玉川村条例第40号)第15条第15条の2第16条第17条第18条第19条第20条第25条第29条,及び第30条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「村営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(施行規則の制定)

第18条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

玉川村特定公共賃貸住宅管理条例

平成6年12月21日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)