○玉川村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年玉川村条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,玉川村特定公共賃貸住宅の管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第5条第1号の規定により村長の定める所得基準額とは,月額186千円以上566千円以下とする。また,同条第3号の規定により村長の定める所得の額は,月額186千円としこの額に満たないものについては入居予定後2年及び3年のうちに上昇が確実に見込まれる者に限る。

(特定入居の基準)

第3条 条例第5条第2号の規定により村長が認める入居者は,火災,震災,風水害等により一時的な住宅の困窮者をいう。

(入居手続)

第4条 条例第10条第1項第1号による村長の定める資格を有する保証人は,村内に居住し前一年に納税義務のあった者とする。

(家賃の決定)

第5条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条の規定に基づき,規則で定める方法で算出した限度額以内の額とし,近傍同種等の家賃と均衡を失しないよう次のように定める。

(1) 第3条の規定に該当 月額30,000円以内

(2) 第2条後段の規定に該当 月額35,000円

(3) 所得基準月額186千円以上250千円未満 月額40,000円

(4) 所得基準月額250千円以上313千円未満 月額45,000円

(5) 所得基準月額313千円以上400千円未満 月額50,000円

(6) 所得基準月額400千円以上500千円未満 月額55,000円

(7) 所得基準月額500千円以上566千円以下 月額65,000円

2 前各号の規定は,新しく建築した住宅の家賃の決定及び変更する場合についても準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 村長は,条例第13条の規定のほかに次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要と認める者に対し,家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居の親族の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前二号に準ずる特別な事情があるとき。

2 前項第1号の収入が著しく低額と判断する基準日は,当該年の所得申告の確定時とする。前項第2号及び第3号は,申立時とする。

(入居者の費用分担)

第7条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,電話,ガス,水道及びテレビ聴取料

(2) 合併浄化槽管理料。ただし法定検査料は除く。

(3) その他入居者共通の利益を図るために必要と認められるものは,その都度協議の上負担とする。

(住宅監理員の任命)

第8条 住宅監理員は,地域整備課長若しくは管理係長の職にある者の中から村長が任命する。

(住宅管理人)

第9条 村長は,住宅監理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与え,又は修繕を要する箇所等の報告を行う。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

玉川村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成7年3月16日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)