○住宅改良資金貸付条例

昭和38年3月13日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は,主として農林漁業に従事する者の住宅改良にあてるための資金(以下「住宅改良資金」という。)の貸付について,必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 住宅改良資金の貸付対象は,台所,風呂場等の構造を改善する事業とする。

(貸付を受けることができる者の資格)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は,次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 主として農業,林業または漁業のいずれか一以上の職業により生計を維持していること

(2) 村民税及び固定資産税を完納していること

(3) 自己資金のみでは工事資金を一時に負担することが困難であること

(4) 貸付を受けた資金の償還及び利息の支払について,十分な支払能力を有すること

(5) 確実な連帯保証人があること

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 年6分5厘とする

(2) 貸付金の償還方法 資金交付の月の翌月から起算して10年以内に元利均等の方法により半年賦償還するものとする。ただし,期限前において繰上償還することができる

(3) 延滞金 延滞金額につき日歩2銭8厘とする

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は,工事費(補助金が交付される場合においては,その額を控除したもの。)の7割5分に相当する額(その額が20万円をこえるときは,20万円)の範囲内とする。

(借入の申込)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は,村長が定める手続により,資金の借入申込をしなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第7条 村長は,前条の申込みがあったときは,貸付の可否及び貸付額を決定し,その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は,別に定める期間内に工事に着手し,及び完成させ,そのつどすみやかに村長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第9条 前条の工事完成の届け出があったときは,村長は,所定の検査を行ない,別に定めるところにより貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。

(償還方法の特例)

第10条 村長は,資金の貸付を受けた者が地震,水災,火災その他の災害によって貸付金の償還または利息の支払が困難となったときは,貸付金の償還または利息の支払いについての条件を変更することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

住宅改良資金貸付条例

昭和38年3月13日 条例第59号

(昭和38年3月13日施行)