○玉川村上水道給水条例
昭和48年12月25日
条例第23号
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、玉川村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 玉川村上水道事業の給水区域は、別表1のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2カ所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの
(3) 公共及び私設消火栓 消防用に供するもの
第2章 加入分担金の徴収
(徴収の年度)
第5条 分担金は、上水道加入の当該年度において徴収する。
(徴収標準額)
第6条 徴収標準額は次のとおりとする。
(1) 徴収標準額
メーターの口径 | 徴収標準額 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 350,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 2,200,000円 |
(2) 改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
(徴収方法)
第7条 分担金の徴収については、普通徴収の方法による。
2 分担金の納付は、給水工事着工までとする。
(分担金の減免)
第8条 生活保護法の規定により、賦課期日現在において生活保護を受ける者に対しては、分担金を免除する。
2 公益上その他の事由により特に村長は必要があると認めた場合においては、分担金を減免することができる。
第3章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込みその承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条の2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 村が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第13条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、その限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り村長が定めるところにより、村長の承認を受けて当該年度内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第15条 村長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第16条 村長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は村長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 村長は配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第4章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村はその責を負わない。
(給水の申込)
第19条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第20条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人をおかなければならない。
(管理人の選定)
第21条 次の各号に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理するため管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第22条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、村長がその必要ないと認めたときは、このかぎりでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第23条 メーターは村が設置して水道の使用者、又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第24条 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途の変更をするとき
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき
2 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき
(公共及び私設消火栓の使用)
第25条 公共及び私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 公共及び私設消火栓を演習用に使用するときは、村長に立合いを求めなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第26条 水道使用者等は、善良なる管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、ただちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第27条 給水装置の機能又は水質検査について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、村がこれを行い検査結果を使用者に通知する。
2 前項の検査について特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連体責任を負うものとする。
(料金)
第29条 料金は、別表2のとおりとする。
(料金の算定)
第30条 料金は定例日(料金算定の基準日とし、あらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき
(特別な場合における料金の算定)
第32条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金徴収の方法)
第34条 料金は納入通知書、又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。
(手数料)
第35条 手数料は次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収する。
(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき
1件につき 3,000円
(2) 第11条第2項の材料の検査をするとき
| 25ミリまで | 50ミリまで | 50ミリ以上 |
給水管1mにつき | 10円 | 20円 | 50円 |
水栓弁類消火栓1個につき | 20円 | 40円 | 100円 |
異型管1個につき | 5円 | 10円 | 30円 |
その他1個又は1本につき | 5円 | 10円 | 20円 |
(3) 第11条第2項の工事検査をするとき
1回につき 300円
(4) 公共及び私設消火栓使用立合手数料
一基1回につき200円とし、日曜、祭日及び職員の勤務時間外の場合は、その5割増とする。
(5) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件について 10,000円
(6) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件について 10,000円
(7) 各種証明書発行手数料 200円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第36条 村長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第6章 管理
(給水工事の検査等)
第37条 村長は水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 村長は給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することがある。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、その基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 村長は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき
(給水装置の切断)
第40条 村長は次の各号の一に該当する場合で水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき
(過料)
第41条 村長は次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第9条の承認を受けない給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) みだりに消火栓を放水したもの
(5) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき
(施設に対する損害賠償等)
第43条 村長は、工事その他の事由により村の水道施設を破損した場合、その責任者に対し損害賠償をさせることができる。また破損に際し、隘水等により水が消費されたときは特別料金を徴収することができる。
第7章 貯水槽水道
(村の責務)
第44条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第8章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第46条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第47条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第48条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第9章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、大字南須釜、堂ノ内地内(須釜小学校)については、昭和49年1月1日より適用する。
2 昭和46年条例第6号 玉川村簡易水道条例は、廃止する。
3 昭和47年条例第18号 玉川村広域簡易水道本管工事分担金徴収条例は、廃止する。
4 平成9年条例第1号 玉川村簡易水道条例は、廃止する。
5 平成9年条例第2号 玉川村簡易水道事業特別会計条例は、廃止する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉川村広域簡易水道給水条例に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉川村上水道給水条例に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉川村上水道給水条例に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉川村給水条例に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利を確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
給水区域
(1) 玉川村大字川辺字 和尚平、舘
(一部給水区域)
川辺字 宮ノ前、中沖、二ノ鳥居、池下、久保田、武道、山森田、金波、堂平、三ノ鳥居
(2) 玉川村大字蒜生字 栗木内、羽根石、恵平、宮下
(一部給水区域)
蒜生字 鬼渕、兎喰、細田
(3) 玉川村大字小高字 中村前、六斗蒔、稲荷畷、中畷、向久保、西屋敷、御城、東耕地、東ノ前、三升蒔、北畷、南畷、江平、大隅平、八升蒔、石原、大谷地、中島、掛金、戸ノ内、会与志、池ノ入、丑久保、平ケ谷地
(一部給水区域)
小高字 淀ノ目、古川田、田畑、竹ノ花、北ノ内、矢地田、石場、上高原、下川田
(4) 玉川村大字中字 向、後、屋敷前、高畔、道上、山ノ根、下谷地、作田、道下、天神前、後作田、入山、前作田、天神
(一部給水区域)
中字 上大川原
(5) 玉川村大字岩法寺字 蕨岡、関根、湯神前、竹ノ花、方丈、竹ノ内、下竹ノ内、上代、高野、中ノ町、新屋敷、宮ノ前
(一部給水区域)
岩法寺字 道、和久、柳作、上竹
(6) 玉川村大字竜崎字 蕨岡、岡谷地、和久、東後山、金掘、前谷地、糀屋、上代、中後山、松ケ作、大日向、下境沢、原作田、滝山、上境沢、四斗蒔、神ノ前、八斗蒔、馬場作田、畑合
(一部給水区域)
竜崎字 下川田、舘ケ崎、前林、上川田、小川原、志駄
(7) 玉川村大字南須釜字 鐙摺、石川坂、根搦、久保宿、南宿、古宿、寺蔭、蔵ノ前、舘坂、北ノ宿、行人塚、後八又、八又、堂ノ内、西ケ作、高屋敷、竹ノ内、松畑、蟹沢、中窪、作田、荻ノ田、盛立石、中奥平、奥平、向柳作
(一部給水区域)
南須釜字 兎田、長内、小柳作、横内、石橋、越田、桜窪、六反田、月夜作、柳作、早蕨、壇ノ下、粟踏石、結稲田、花見堂、狸穴、早坂、千五沢、小半弓、青井沢、大井沢、舘
(8) 玉川村大字北須釜字 堅木石、東関、森殿、吹上、堀ノ内、小泉、竹ノ花、追分、東ノ内、車田、総与内、中屋敷、仏供田、中ノ内、宝司頭、兎田、雀森、明神前、山田、桜窪、来身田、懸金沢、田、宮田、池ノ作、鷹待場、奥撫、坂ノ下、五升蒔、沢目木、白坂、仁戸内、下舘石、遠舘石、近舘石、三蔵
(9) 玉川村大字吉字 池ノ上、山ノ神、上ノ前、中平、遠下、西ノ内、滑津、中ノ作、五駄刈、天王前、杉内、神戸、荒田、上ノ入
(一部給水区域)
吉字 宮ノ前、中下、境田、畑中、宮作、下倉沢、沢向、馬場下、南作、嫁田
(10) 玉川村大字山小屋字 坂下、的場、丸内田、銅屋久保、水内、水溜
(一部給水区域)
山小屋字 曲久保、二本椚
(11) 玉川村大字四辻新田字
(一部給水区域)
四辻新田字 根藤地、諏訪平、津間、村中、川久保、弥左衛門平、蜂巣
(12) 玉川村大字山新田字
(一部給水区域)
山新田字 河平
(13) 須賀川市大字狸森字 田
(一部給水区域)
土橋、下小林、南山ノ神、西野、五十堀田、下竹ノ内、車田
(14) 石川町大字中野
(一部給水区域)
堀ノ内
別表2(第29条関係)
1 水道使用料
種別 | 料金 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方米につき) | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 一般用 | 10立方米 | 1,650円 | 198円 |
団体用 | 20立方米 | 3,300円 | 209円 | |
営業用 | 20立方米 | 3,300円 | 209円 | |
臨時用 | 1立方米 | 396円 | 396円 | |
共用 | 10立方米 | 1,650円 | 198円 |
(1) 一般用とは、営業用及び会社事務所以外の用に供する水道をいう。
(2) 団体用とは、官公署、学校、病院、事務所、会社等これに類するものをいう。
(3) 営業用とは、営業のために使用するもので、村長が別に定める。
(4) 臨時用とは、興業建設工事、その他臨時に使用するものをいう。
2 メーター器使用料(1ケ月)
口径13ミリメートル 150円
口径20ミリメートル 250円
口径25ミリメートル 400円
口径30ミリメートル 500円
口径40ミリメートル 600円
口径50ミリメートル 2,200円
口径75ミリメートル 4,700円