○玉川村公害対策審議会規則
昭和47年8月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村公害対策条例第12条の規定に基づき,玉川村公害対策審議会の円滑なる管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の範囲)
第2条 玉川村公害対策審議会(以下「審議会」という。)は村長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公害対策に関する基本的事項
(2) 玉川村公害対策条例第8条第3項による事業者の公害対策防止に関する計画並びに同条第5項の変更処理計画の審査
(3) 特に重要と認められる公害に係る苦情等の処理に関する事項
(委員)
第3条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は公害防止に関し,学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(会長,副会長)
第4条 審議会に会長1名,副会長1名を置く。
2 会長,副会長は,委員の互選とする。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは,副会長がその職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償並びに支払方法は,「玉川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。