○玉川村県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年7月3日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により県営土地改良事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定める。

(分担金の徴収)

第2条 村は第91条第1項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは,当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから,その負担する金額の全部または一部を徴収する。

(分担金の額及び徴収方法)

第3条 前条の規定により村が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の総額は当該事業に要する費用につき法第91条第1項の規定により村が負担する額とする。

2 分担金の額は,村長の定めるところにより当該事業の施行にかかる地域内にある土地であって,その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られる額とする。

3 分担金の徴収は,その年度内に一時払いの方法によるものとする。ただし,特別の事由があるときは分割して徴収することができる。

(分担金の額の決定の通知)

第4条 村長は法第3条第2項の規定により分担金の額を決定したときは,当該分担金の徴収を受ける者に通知する。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は,毎年度村長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年7月3日 条例第16号

(昭和45年7月3日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和45年7月3日 条例第16号