○玉川村営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和50年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき村営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の年度)

第2条 分担金は、村営土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収の範囲、割合等)

第3条 分担金は、毎年4月1日現在において受益地域にある土地の所有者及び使用者に対し、次の割合によって算出した額を徴収する。

(1) 土地の所有者であって、かつ、これを自ら使用している者 年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって、これを他人に使用させている者 年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者 年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がないとき、又は不明であるときは、当該土地の所有者を土地を使用している者とみなす。

(徴収区域及び年間徴収標準額)

第4条 受益地域として分担金を徴収する区域及び年間徴収額は、別表1のとおりとし、その年度ごとに定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法については、普通徴収の方法による。

2 分担金の納期は、次のとおりとする。

全期分 4月1日より翌年の3月31日まで

(分担金の免除)

第6条 生活保護法の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか、公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、議会の議決を経て分担金を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から適用する。

別表1

徴収区域

年間徴収標準額

田、畑10a当たり

宅地1m2当たり

その他10a当たり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉川村営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和50年3月20日 条例第15号

(昭和50年3月20日施行)