○玉川村農用水利施設事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

平成9年12月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,農用水利施設事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は,農用水利施設事業の施行により利益を受ける者で,その事業の施行に係る地域内にある土地につき,所有権又はその他の権利を有するものから徴収する。

2 前項に掲げる者が,当該事業の施行にかかる地域の全部または一部を地域とする地区の住民であるときは,その者に対する分担金にかえてその地区の代表者からこれに相当する額を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により,村が徴収する分担金の額は,農用水利施設事業の補助対象額から,国及び県の補助金を控除した額の範囲内において村長が定める。

(徴収の方法及び納期)

第4条 分担金の徴収は全額一時払いの方法によるものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,村長は分割納入を認めることができる。

2 分担金の納期は事業の完了前とする。ただし,分担金について精算の結果,過誤納がある場合は還付し,不足額がある場合は追加徴収する。

(分担金の免除等)

第5条 村長は,天災その他特別の事情があると認めたときは,納期限を延期し,又は分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村農用水利施設事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

平成9年12月22日 条例第18号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第18号