○玉川村農業集落排水処理施設条例
平成6年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落における環境基盤の整備並びに農用地等に係る水質保全を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
(管理の委託)
第4条 村長は施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(用語の定義)
第5条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 施設設置区域内に居住し、施設を使用する世帯主、又は事業等を営む者で当該施設を使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿、家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設等で、村が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、集水桝等で、使用者が設置し、管理するものをいう。
(新設等の手続)
第6条 排水設備を新設又は改造、若しくは、撤去(以下「新設等」という。)しようとするものは、あらかじめ村長に申請し、確認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 前条の新設等に要する費用は、新設等を行う者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。
(工事の施行)
第8条 排水設備の新設等の工事は、村に登録した業者(以下「登録業者」という。)がこれを行うものとする。
2 登録業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者でなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、毎月使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表第2に定める額とする。
3 算定及び納入方法等は、村長が別に定める。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上、その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(加入金)
第11条 排水設備に係る公共汚水桝を設置、変更又は排水施設の供用開始3年経過後に接続する者は、施設加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。
2 加入金の額は、20万円とする。
3 前項の加入金は、工事計画確認申請の際に納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(過料)
第12条 村長は次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条の確認を受けないで施行したとき。
(2) 前号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 位置 | 区域 |
川辺地区農業集落排水処理施設 | 玉川村大字川辺字中沖52番地 | 大字川辺字武道、久保田、池下、和尚平、山森田、宮ノ前、中沖、金波、舘、二ノ鳥居 大字蒜生字恵平の一部 |
竜崎地区農業集落排水処理施設 | 玉川村大字竜崎字神ノ前53番地 | 大字岩法寺字柳作、和久、道 大字竜崎字大日向、金堀、神ノ前、糀屋、下境沢、滝山、舘ケ崎、原作田、東後山、前谷地、松ケ作、四斗蒔、和久、中後山 |
須釜地区農業集落排水処理施設 | 玉川村大字南須釜字中奥平75番地の1 | 大字北須釜字追分、東ノ内、小泉、堀ノ内、吹上、森殿、堅木石 大字南須釜字中奥平、奥平、柳作、西ケ作、堂ノ内、長内、行人塚、後八又、八又、北ノ宿、月夜作、花見堂、六反田、舘坂、久保宿、南宿、古宿、寺陰、根搦、越田、石橋、石川坂 |
玉川地区農業集落排水処理施設 | 玉川村大字中字道下40番地の1 | 大字蒜生字恵平の一部、鬼渕、栗木内、羽根石、細田 大字小高字会与志、池ノ入、稲荷畷、丑久保、江平、北畷、三升蒔、中畷、中村前、西屋敷、東耕地、東ノ前、平ヶ谷地、御城、南畷、向久保、六斗蒔 大字中字入山、後、後作田、作田、下谷地、高畔、天神、天神前、前作田、道上、道下、向、屋敷前、山ノ根 大字岩法寺字宮ノ前、蕨岡 大字竜崎字岡谷地、蕨岡 |
別表第2
施設の使用料
区分 | 使用料の月額 | 適用範囲 | |
基本料 | 人員割 | ||
一般住宅 | 1世帯当たり 2,619円 | 世帯員1人当たり 523円 | |
店舗兼住宅 | 1世帯当たり 5,238円 | 世帯員1人当たり 523円 | 食堂、鮮魚、精肉、理美容業等水を利用する業種 |
その他 | 5,238円 | 換算処理人員1人当たり 523円 | 上記以外の業種 |