○農道管理規程
昭和50年8月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,玉川村が管理する農道の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 農道とは国道,県道,村道,林道及びその他の道路以外の道路で不特定多数の農業者が利用し,かつ,農耕用車両等が通行可能な幅員以上(畦道を除く。)を有する道路で,別に定める台帳に登載された道路をいう。
(管理者)
第3条 次条の農道の管理者は,玉川村長(以下「管理者」という。)とする。
(農道台帳の整備)
第4条 管理者は,玉川村が管理すると認めたときは農道台帳(別紙様式)に登載し,農道の現況を明らかにしなければならない。
(管理義務)
第5条 管理者は次に掲げる事項について遵守し,善良な管理をしなければならない。
(1) 農道として農耕用車両等が常時支障なく通行できるようにすること。
(2) 農道の構造を保全し,円滑な交通を確保するため農道の維持修繕に努めること。
(3) 交通の安全を図るため必要と認められる農道については,道路交通法に基づく道路標識等を設置すること。
(4) 定期的に農道を巡視し,危険箇所の発見並びに損壊箇所の復旧に努めること。
(改築工事等)
第6条 管理者は補助事業にかかる農道について,改築工事等を実施しようとするときは,県知事と協議するものとする。
2 管理者は他の者から補助事業にかかる農道について,改築工事等の申請があったときは,県知事と協議のうえ承認するものとする。
3 補助事業以外の農道について,改築工事等を実施するときは,管理者において処理するものとする。
(他目的使用)
第7条 管理者は補助事業にかかる農道について,目的外に使用する者があるときは,行政財産使用許可申請書を提出させ,意見を付して県知事あて進達しなければならない。
2 補助事業以外の農道について,目的外に使用許可をするときは,管理者において処理するものとする。
(用途廃止)
第8条 管理者は補助事業にかかる農道について,農道から除外しようとするときは,県知事あて用途廃止申請をしなければならない。
2 補助事業以外の農道について,用途廃止をするときは管理者において処理するものとする。
(事故の措置)
第9条 管理者は天災,その他の事故により農道が滅失,損傷したときは,ただちに保全のため必要な応急措置を講じなければならない。
2 管理者は,前項の事故内容を県知事あて報告しなければならない。
(協議事項)
第10条 管理者は農道工事施行上の問題点の解決又は交通規制等の措置を講ずるときは,県知事並びに県公安委員会と協議しなければならない。
(適用除外)
第11条 国土交通省所管の農道(里道)の交換,所管換使用又は収益及び用途廃止等については,適用しないものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。