○玉川村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成13年7月9日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は,本村農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため,経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて,経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し,予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し,金利負担の軽減と安定を図ることを目的とする。
2 利子助成金の交付等に関しては,福島県農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付要綱(平成6年11月21日付け6農経第771号福島県農林水産部長通知)及び玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和55年3月27日規則第3号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(利子助成金の交付対象資金及び交付の対象となる者)
第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は,農業経営基盤強化資金のうち,次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 平成22年3月31日までに貸付決定された資金
(2) 平成22年4月23日以降平成23年3月31日までに貸付決定された資金のうち,農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知第4(5))の適用を受けている資金
2 利子助成の交付の対象となる者は,本村の農業振興施策に積極的に協力するとともに農業による自立を目指すために,交付対象資金を借り受けた本村に所在する農業者で,村長の承認を受けた者とする。
(利子助成金の交付期間)
第3条 利子助成金の交付期間は,第2条の1(1)に該当する資金については当該交付対象資金の利子の支払に係る期間とし,同(2)に該当する資金については貸付の日から5年間とする。また,各年度における交付対象期間については,次のとおりとする。
(1) 初年度については,貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には,12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。
(2) 次年度以降については,前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし,次年度において,初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(利子助成金の交付対象経費等)
第4条 利子助成金の交付対象となる経費は,農業者が実際に支払った交付対象資金の約定利息とする。
2 交付対象資金に係る利子助成金の額は,次の方法により算出した額とする。
(1) 次の算式により,払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨てる)し,それらの合計額とする。ただし,農業者が株式会社日本政策金融公庫農林水産事業(以下「日本政策金融公庫農林水産事業」という。)又は日本政策金融公庫農林水産事業が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし,転貸の場合については,転貸を行う農業協同組合を融資機関とする。)に支払う約定利息の利率と利子助成率が同一の場合は,農業者が融資機関に支払った約定利息の額を利子助成金額とする。
利子助成金=残元金×利子助成率×計算期間/365
(3) (1)に規定する計算期間は,貸付実行日から第1回払込期日まで(ただし,貸付実行日に交付対象資金全額の払出しが行われない場合は,融資機関が資金を払出した日から第1回払込期日まで),又は前回払込期日の翌日から今回払込期日までとする。
3 村長は,交付対象資金について毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め,利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 利子助成金の交付は,補助金等規則第7条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし,村長は,利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは,利子助成金の概算払い又は前払金により交付できるものとする。
(利子助成金の交付手続き)
第7条 融資機関は,交付対象資金の貸付実施に際し,第5条第3項の規定により利子助成金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし,融資機関が日本政策金融公庫農林水産事業の場合には,利子助成金を日本政策金融公庫農林水産事業が指定する交付対象者の口座に村長が直接払い込むものとする。
3 村長は,請求書等の内容を審査し,当該利子助成金を第5条の2で融資機関が届け出た口座に払い込むものとする。
4 融資機関は,利子助成金を代理受領した場合には,当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第8条 村長は,利子助成金交付事務を適正に執行するために,利子助成金の交付を決定した場合は,交付対象者ごとに利子助成金交付対象者管理台帳(様式第9号)を作成するものとする。
2 村長は,本事業の実施に関し必要があると認めた場合は,交付対象者に必要な報告を求め,また帳簿・書類等の閲覧,その他の調査等を行うものとする。
3 村長は,交付対象資金について必要があると認めた場合は,融資機関の同意を得た上で,関係書類等の閲覧,貸付の経緯の聴取等を行うものとする。
4 融資機関は,交付対象者の住所・名称に変更があった場合は,交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第13号)を作成し,村長に報告するものとする。
5 融資機関は,合併等により融資機関の住所・名称及び利子助成金受入口座が変更になる場合は,交付対象者住所・名称等変更報告書及び利子助成金の受入口座届出に準じ村長に報告するものとする。
(融資機関の報告事項等)
第10条 融資機関は,次の各号の事実が判明した場合は,直ちに村長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象者が借用証書特約条項に違反したため,交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(利子助成金の交付停止及び償還)
第11条 村長は,利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は,その事実が判明した日以降の利子助成金の支払いの一部又は全部を停止することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき
2 村長は,利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は,その事実が発生した日に遡り,交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で,村長が特に必要と認めるとき
(3) 利子助成金が過大に支払われたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付について必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年7月21日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表
貸付期間 | 償還期限 | 利子助成率 |
平成13年5月9日以降の貸付金に係る融資分 | 0.32% | |
平成23年7月21日以降の貸付に係る融資分 | 7年以下 | 0.140% |
7年超え8年以下 | 0.150% | |
8年超え9年以下 | 0.170% | |
9年超え10年以下 | 0.190% | |
10年超え11年以下 | 0.210% | |
11年超え13年以下 | 0.230% | |
13年超え14年以下 | 0.250% | |
14年超え16年以下 | 0.270% | |
16年超え17年以下 | 0.290% | |
17年超え25年以下 | 0.300% |