○玉川村就業改善センター設置に関する条例
昭和51年1月6日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,導入企業へ農業者を円滑に就業させるとともに,これと相俟って就業構造及び農業構造の改善に資することを目的として,玉川村就業改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 玉川村就業改善センター
位置 玉川村大字小高字中畷10番地
(職員)
第3条 センターに所長,主事,その他の職員をおく。
(使用許可)
第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用にあたっては,あらかじめ所定の様式による使用願を5日前までに所長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 所長は前項の許可を与える場合,センターの運営管理上必要があるときは,その使用について条件を付すことができる。
(許可事項の変更の手続)
第5条 センターの施設等の使用許可を受けたものは,当該許可にかかる事項を変更しようとするときは,その変更の内容を記載した申請書を所長に提出し,許可を受けなければならない。
(許可の不許可)
第6条 所長は,次の各号の一に該当するときはその使用を許可しない。
(1) 公益を害すおそれがあると認めたとき
(2) 施設等を毀損し,又は滅失,汚損するおそれがあるとき
(3) 有料の興業及びこれに類する使用と認めるとき
(4) その他センターの運営管理上支障のおそれがあるとき
前段の使用料は前納しなければならない。
2 村が主催する行事等に使用するとき,又は村長が公益上必要と認めるときは,前項に定める使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし,使用者の責に帰すことのできない事由によって使用が不能となったとき及び村長が返還することを相当と認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(使用時間)
第9条 センターの使用時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし,所長が必要と認めたときは変更することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者はその使用が終了したときは,ただちにその使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は,所長がこれを執行し,その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者はその使用により,施設等を故意又は過失により滅失,汚損したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第12条 センターを総合的,かつ,計画的に運営するため就業改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会は,センターの運営利用計画について審議する。
3 審議会は,委員10人以内で組織する。
4 委員の任期は2年とする。
5 委員は村内の企業,農業団体の代表者及び学識経験者から村長が任命する。
6 前4項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和51年1月10日から施行する。
2 玉川村就業改善センター設置条例(昭和50年条例第22号)は,廃止する。
附則(昭和51年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は,平成元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
玉川村就業改善センター使用料
区分 室名 | 規模 | 基本料金 | 追加料金 | 備考 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||
産業就業研修室 | m2 139 | 円 1,030 | 円 1,230 | 円 410 | 円 510 | 1 基本使用料は使用時間4時間までの額とする。 2 追加使用料は追加1時間ごとに加算する。 3 冬季使用料はそれぞれ5割を加算する。 4 使用室が2以上にわたるときはその合算額とする。 (注) 追加使用料は1時間未満の端数があるときは30分未満は切り捨て30分以上は1時間とする。 |
調理実習室 | 77 | 510 | 610 | 200 | 250 | |
保健相談室 | 29 | 300 | 360 | 100 | 150 | |
農業経営研修室 | 103 | 510 | 610 | 200 | 250 | |
集会室 | 51 | 510 | 610 | 200 | 250 |