○玉川村生活改善センター設置条例
昭和63年9月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条第1項の規定に基づき,玉川村生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(業務)
第3条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農業経営,技術,生活の改善のための研修
(2) 地域内在住者の健康増進のための集会
(3) 集落内生活環境整備のための諸集会研修
(4) その他これに類するもの
(管理)
第4条 当該施設の管理者は,村長とする。
2 村長は,当該施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があるときは,使用について条件を付すことができる。
(利用料金)
第8条 施設等の利用者は,その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,規則に定める金額の範囲内において,あらかじめ村長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。
3 村長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし,指定管理者は,災害その他不可抗力により使用できなくなったとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,公益上必要があると認められるとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,利用料金を減免することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は,平成18年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
北須釜生活改善センター | 玉川村大字北須釜字堀ノ内133番地 |
小高集会所 | 玉川村大字小高字南畷74番地3 |
竜崎集会所 | 玉川村大字竜崎字金堀75番地 |