○玉川村生活改善センター設置条例

昭和63年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条第1項の規定に基づき,玉川村生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(業務)

第3条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農業経営,技術,生活の改善のための研修

(2) 地域内在住者の健康増進のための集会

(3) 集落内生活環境整備のための諸集会研修

(4) その他これに類するもの

(管理)

第4条 当該施設の管理者は,村長とする。

2 村長は,当該施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設,設備等の維持管理に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第7条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,管理上必要があるときは,使用について条件を付すことができる。

(利用料金)

第8条 施設等の利用者は,その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,規則に定める金額の範囲内において,あらかじめ村長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。

3 村長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし,指定管理者は,災害その他不可抗力により使用できなくなったとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,公益上必要があると認められるとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,利用料金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

北須釜生活改善センター

玉川村大字北須釜字堀ノ内133番地

小高集会所

玉川村大字小高字南畷74番地3

竜崎集会所

玉川村大字竜崎字金堀75番地

玉川村生活改善センター設置条例

昭和63年9月30日 条例第13号

(平成18年7月1日施行)