○玉川村緑地等利用施設管理条例

平成8年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農林業の振興と所得の向上を図るため,緑地等利用施設(以下「生産物直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 玉川村緑地等利用施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 玉川村生産物直売所

位置 玉川村大字岩法寺字宮ノ前140番地2

(事業)

第3条 村長は第1条の目的達成のために,次の事業を行うことができる。

(1) 農林水産物等の受託販売

(2) 花木等の受託販売

(3) 民芸品等の受託販売

(4) その他の物品の受託販売

(5) 飲食物の提供

(6) その他前項に定めるものの外,村長が必要と認める事業

(職員)

第4条 生産物直売所に必要な職員をおくことができる。

(管理)

第5条 当該施設の管理者は,村長とする。

2 村長は,当該施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設,設備等の維持管理に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第8条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,管理上必要があるときは,使用について条件を付すことができる。

(利用料金)

第9条 施設等の利用者は,その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,規則に定める金額の範囲内において,あらかじめ村長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。

3 村長は,指定管理者に,利用料金及び第13条に規定する手数料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし,指定管理者は,災害その他不可抗力により使用できなくなったとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,公益上必要があると認められるとき,その他村長が特別の理由があると認めたときは,利用料金を減免することができる。

(利用料金の納入方法)

第12条 利用料金は,納入通知書により徴収する。

(手数料)

第13条 第3条第1号から第4号に掲げる受託販売を行った場合は,受託者から別表1に定める手数料を徴収するものとする。

(販売行為等の禁止)

第14条 生産物直売所において,指定管理者の許可を受けないで利用者等を対象とする物品の宣伝,販売及び寄付,募集の行為をしてはならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は,施設及び備品等を滅失又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

別表1

農林水産物等

売上代金の15%

花木,民芸品等

売上代金の17%

その他物品

売上代金の15%

玉川村緑地等利用施設管理条例

平成8年3月6日 条例第2号

(平成18年7月1日施行)