○玉川村無届伐採処理要領
平成13年7月3日
要領第2号
(趣旨)
第1 この要領は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8の規定に違反した伐採行為の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(状況の把握)
第2 違反伐採を発見したときは,速やかに次の事項について調査するものとする。
(1) 森林所有者等
(2) 森林の所在場所
(3) 伐採の期間
(4) 伐採の目的
(5) 周辺への土砂流出等の有無及びその危険性
(森林所有者等に対する措置)
第3 伐採行為中の場合にあっては,森林所有者等に対し伐採行為をただちに中止するよう指示するものとする。
2 森林所有者等に対し必要に応じ周辺への土砂流出等及びその危険性への対応を指示するものとする。
3 森林所有者等に対し,速やかに役場への出頭を指示し,以後法を遵守するよう指示したうえ,始末書を徴するものとする。
4 伐採行為中の場合であって,以後伐採を継続する意向である場合においては,今後伐採する森林について伐採届出書を提出するよう指示するものとする。
5 森林所得者等が,伐採行為の中止指示に従わない場合又は始末書の提出を拒否した場合においては,必要に応じて告発を検討するものとする。
(県への情報提供)
第4 伐採の目的が林地外転用である場合においては,速やかに県農林事務所に対し情報提供を行うものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。