○玉川村森林施業計画事務処理要領
平成13年7月3日
要領第3号
(趣旨)
第1 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第11条から第18条の4の規定に基づく森林施業計画の取扱いについては、法令等の定めによるほか、この要領の定めるところによる。
(森林施業計画制度の周知徹底)
第2 村長は、森林施業計画制度の趣旨及び内容について森林所有者へ周知徹底し、適切な森林施業の確保が図られるよう配慮するものとする。
2 村長は、森林施業計画が玉川村森林整備計画の内容に照らして、適当である場合に認定されることに鑑み、森林所有者に対し玉川村森林整備計画の内容を周知徹底し、その確実な実施に努めるものとする。
3 森林施業計画制度及び玉川村森林整備計画の内容の周知徹底に当たっては、地区ごとに森林管理巡視員を配置する等により、その徹底に資するものとする。
(森林施業計画の策定援助)
第3 村長は、森林所有者から森林施業計画の作成に必要な資料について、援助の申請があった場合には、森林簿等必要な資料を提供するものとする。
2 村長は、森林施業計画の作成に当たり、森林組合等と連携を図り、効果的な伐採順序、団地共同森林施業計画の対象森林の合理的な団地の設定等について、森林所有者の合意形成を行うなど、実効性の高い計画が作成されるよう指導するものとする。
(認定請求書の受理)
第4 村長は、認定請求書が提出された場合、所定の様式に必要事項が適切に記載されているものと認めたときは、当該認定請求書を受理しなければならない。
(森林施業計画の審査)
第5 村長は、提出された森林施業計画書の内容を合理化基準及び玉川村森林整備計画の内容に照らして、適当であるか審査するものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じ現地調査を実施するものとする。
(認定通知)
第6 村長は、第5の審査の結果、森林施業計画の内容が認定基準に合致すると認められるときは、当該認定請求者に対し所定の認定書により通知するものとする。
(森林施業計画の実行確保)
第7 村長は、森林施業計画を遵守した森林施業が確保されるよう森林所有者を指導するものとする。
(計画の変更)
第8 村長は、玉川村森林整備計画の樹立、変更等により、森林施業計画の内容が認定要件に適合しなくなったと認めるときは、所定の様式により森林施業計画を変更すべき旨を通知するものとする。
2 村長は、前項のほか、必要に応じて計画を変更するよう指導するものとする。
(認定の取り消し)
第9 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、森林所有者に対し所定の様式により計画の認定取り消しを通知するものとする。
(1) 義務的変更をすべきであるにもかかわらず変更の認定の請求をしない場合または変更の認定の請求をしたが認定を受けられないとき
(2) 認定森林所有者が森林施業計画の遵守義務に違反したとき
(3) 森林施業計画に係る伐採等の届出書を提出しなかったとき、または虚偽の届出をしたとき
(森林施業計画実行簿の整備)
第10 村長は、森林施業計画を認定した場合及び森林施業計画に係る伐採等の届出書を受理した場合並びに現地調査等により実行状況を把握した場合は、森林施業計画実行簿(様式第1号)に必要事項を記載するものとする。
(県への情報提供)
第11 村長は、地域森林計画樹立等の目的のため、県から森林施業計画の認定状況等に関し情報の提供を求められた場合においては、できる限り応じるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。