○玉川村家畜導入事業等資金供給事業基金条例
昭和57年9月27日
条例第18号
(設置)
第1条 繁殖用の肉用雌牛及び乳用雌牛を購入し、一定期間導入対象者に貸し付けた後譲渡する事業(家畜導入事業資金供給事業。以下「対象事業」という。)、肉用繁殖雌牛の導入、増頭及び肥育素牛の導入を行った農業者の経営安定を図る事業並びに肉用牛一貫生産体系を推進する事業(肉用牛経営安定対策事業資金供給事業。以下「対象事業」という。)を行う農業協同組合等に対する助成の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、玉川村家畜導入事業等資金供給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の補助金にかかる一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の取崩しの制限)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを取り崩すことができる。
(1) 対象事業の資金に充てるとき。
(2) 対象事業を廃止し又は終了したことにより、補助金を返還するとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。