○玉川村優良肉牛飼育事業基金条例

昭和57年6月25日

条例第15号

(設置)

第1条 本村の畜産振興を図るため、優良肉雌牛を計画的に導入し、これが育成繁殖により肉牛の質的改良と規模拡大を図るため、優良肉牛飼育事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、12,500,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(基金の運用)

第3条 この基金は、繁殖の用に供する概ね6ケ月齢以上15ケ月齢未満の肉雌牛購入資金とする。

2 購入する頭数は予算の範囲内で定める。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金及び事業の実施により生ずる収入及び次の財産は、基金に属するものとする。

(1) 基金により購入され貸付けられている肉牛

(2) 一定飼養期間が満了した肉牛の譲渡対価

(3) 肉牛の処分収入

(4) 借受人の責に帰すべき事由による損害賠償金

(貸付対象者)

第6条 貸付対象者は、村内に居住する農業者で次の各号に掲げる要件をみたすものでなければならない。

(1) 肉牛の飼養管理に十分なる知識経験を有し、本目的達成に尽力でき、農業に専従し、質的改良に熱意が強い者

(2) 肉牛経営の規模拡大を志向し、増頭が確実に見込まれ粗飼料等が十分に確保でき、施設が完備され永続的飼養ができると認められる者

(貸付条件)

第7条 借受人は、肉牛の引渡しを受けてから5年間(5年以内の間において譲渡を受けることとなった場合は、その譲渡までの間。以下「飼養期間」という。)善良な管理者の注意をもって、当該肉牛を飼育管理するものとする。

2 借受人は、引渡しを受けた肉牛(以下「貸付牛」という。)を家賃共済に付すことにより、債務の履行に万全を期するものとする。

3 飼養期間中の貸付牛の飼養管理は借受人の負担とし、その果実は借受人に帰属するものとする。

(譲渡及び返納)

第8条 飼養期間中に生産された仔牛を売却した場合は、貸付金額以上の場合は貸付金の全額を返納し、その金額に満たないときは、その差額は次回において行うこととし、全額返納したとき貸付牛を無償で譲渡する。

2 飼養期間が満了したときは、当該貸付価格に相当する額による。

(審査委員会の設置)

第9条 肉牛の貸付に関する運営の適正をはかるため、玉川村肉牛貸付審査委員会を設置する。

2 委員の定数は8人とする。

(貸付等の実行)

第10条 村長は、貸付等を実行するにあたっては第6条に規定するうちから借受人の選定、貸付等の方法その他必要な事項については、玉川村肉牛貸付審査委員会に諮問しなければならない。

(繰替運用)

第11条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年3月30日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

玉川村優良肉牛飼育事業基金条例

昭和57年6月25日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第15号
昭和58年9月28日 条例第12号
平成13年6月21日 条例第15号
平成14年3月18日 条例第16号
平成18年7月1日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第16号
平成20年3月24日 条例第10号
平成21年3月17日 条例第3号
平成23年3月17日 条例第6号