○玉川村肉牛貸付審査委員会規則

昭和63年4月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、玉川村優良肉牛飼育事業基金条例(昭和57年玉川村条例第15号)第9条及び玉川村肉用牛特別導入事業基金条例(昭和62年玉川村条例第1号)第5条の規定に基づき、玉川村肉牛貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は村長の諮問に応じ、下記のことを審議して答申する。

(1) 貸付肉牛の導入に関する事項

(2) 貸付けの決定に関する事項

(3) 契約変更に関する事項

(4) 損害賠償に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員8人で組織し、次に掲げる者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 各種農業団体の役職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年、議員及び団体役職員のうちから選任される者にあってはその任期による。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長、副会長をおき、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員は自己又は二親等以内の親族に関する事項については、その議事に参画することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 議長は、議事録を調製し、議長及び出席委員2名が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より運用する。

(経過措置)

3 玉川村肉牛貸付審査委員会規則(昭和52年7月1日規則第3号)第3条の規定により村長が委嘱した委員についてはその任期に限りこの規則に基づき委嘱をしたものとみなす。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

玉川村肉牛貸付審査委員会規則

昭和63年4月11日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和63年4月11日 規則第2号
平成15年2月24日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第14号
平成26年3月14日 規則第3号