○玉川村中小企業融資利子補給金交付要綱
平成6年3月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は,中小商工業者に対する金融対策の一環として,玉川村中小企業経営合理化資金(以下「合理化資金」という。)及び福島県商工事業協同組合(以下「組合」という。),日本政策金融公庫(以下「公庫」という。),福島県制度資金(以下「県資金」という。)が融資した事業資金の利子を補給し,中小商工業の振興発展に資することを目的とする。
(利子補給金の交付)
第2条 玉川村(以下「村」という。)は,合理化資金及び組合,公庫,県資金から事業資金を借り入れした,中小商工業者に対し,当分の間,当該借入金の利子を補給するものとする。
2 利子補給金の交付については,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則第3号」という。)の規定によるほか,この要綱に定めるところによるものとする。
(利子補給金の額及び資金の種類等)
第3条 利子補給金の額は,金融機関の定める利率により,当該借入金額に対する借入金融機関に応じて算定された償還利子額の2%以内とする。
2 利子を補給する資金の種類,額及び利子補給金を受ける借入金の限度額等は別表第1のとおりとする。
3 災害により生じた借入の場合は,村長が特に認めたものにかぎり,利子を補給する資金の種類,額及び利子補給金を受ける借入金の限度額等は別表第2のとおりとする。
4 当該償還利子の算定の基礎となった借入期間のうち,元利償還金の延滞した日数があるときは,借入期間から,その日数を除算する。この場合,すでに交付を受けた当該延滞期間中の利子補給金は,返納しなければならない。
(資格要件)
第4条 この要綱により,利子補給金の交付を受けようとする者は,1年以上村内に居住し,村税及び玉川村商工会(以下「商工会」という。)の会費を完納した商工業者でなければならない。
(交付申請手続)
第5条 利子補給の交付を受けようとする者は,商工会長に申し出なければならない。
(報告)
第7条 商工会長は,本要綱に基づく事業を完了した時は,完了した日から30日以内に利子補給実績報告書(様式第3号)により,村長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 利子補給金の交付について,この要綱に定めない事項は,その都度村と商工会が協議して定める。
附則
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第2号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第9号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第1号)
この要綱は,平成24年3月1日に施行し,平成23年10月1日より適用する。
附則(令和3年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第2項関係)
制度資金一覧表
機関 | 資金名 | 利子補給する借入限度額 | 利子補給期間 |
玉川村制度資金 | 玉川村経営合理化資金 | 500万円 | 2年以内 |
商工会制度資金 | 福島県商工事業協同組合資金 | 1,000万円 | 2年以内 |
日本政策金融公庫資金 | 普通貸付資金 | 1,000万円 | 2年以内 |
経営改善貸付資金 | 1,000万円 | 2年以内 | |
福島県制度資金 | 県中小企業制度資金(新型コロナウイルス対策特別資金) | 1,500万円 | 3年以内 |
別表第2(第3条第3項関係)
制度資金一覧表(災害)
機関 | 資金名 | 利子補給する借入限度額 | 利子補給期間 |
玉川村制度資金 | 玉川村経営合理化資金 | 500万円 | 5年以内 |
商工会制度資金 | 福島県商工事業協同組合資金 | 1,500万円 | 10年以内 |
日本政策金融公庫資金 | 普通貸付資金 | 1,500万円 | 10年以内 |
経営改善貸付資金 | 1,500万円 | 10年以内 |