○玉川村中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱

平成6年3月18日

要綱第3号

(目的)

第1条 この制度は,村内の中小企業者の経営合理化に必要な資金の融資を促進し,もって玉川村中小企業の振興を図ることを目的とする。

(運用)

第2条 玉川村(以下「村」という。)は,この制度の目的達成のため,財政資金を福島県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸し付ける。

2 協会は,上記財政資金を村の指定する金融機関の本店に保証融資原資として預託し,預託額の5倍に相当する額を融資要綱に基づき融資保証を行うものとする。

3 協会が定める基本保証料率と制度保証料率との差額については,村が負担するものとする。この場合,当該差額相当額については,協会からの請求により支払うものとする。

(保証融資要領)

第3条 協会並びに金融機関が第2条第2項の業務を行う場合の要領は,次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関

須賀川信用金庫玉川支店.東邦銀行石川支店.東邦銀行須賀川東支店.福島銀行石川支店.大東銀行石川支店.福島県商工信用組合石川支店

(2) 対象者

原則として1年以上,村内に居住し,同一事業を1ケ年以上営み,村税を完納している中小企業者とする。

(3) 資金使途

運転資金及び設備資金とする。

(4) 貸付限度額

1企業当たり 1,500万円以内とする。

(5) 保証貸付期間

10年以内とする。

(6) 返済方法

分割返済とする。ただし,短期資金(1年以内)は,一括返済を認める。

(7) 保証貸付利率

金融機関との特約利率とする。

(8) 信用保証率

福島県信用保証協会が定める基本保証料率に応じて,年間の信用保証料率を下記のとおりとする。

区分

信用保証協会基本保証料率

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

村制度信用保証料率

1.55%

1.40%

1.25%

1.10%

0.95%

0.90%

0.80%

0.60%

0.40%

ただし,福島県信用保証協会の定めるところにより,割引料率が適用される場合がある。

(9) 保証人及び担保

法人,組合の場合 原則として連帯保証人1名以上とし,必要により担保を徴する。

個人の場合 必要により連帯保証人,担保を徴する。

(10) 申込場所

玉川村商工会又は取扱金融機関

 村,商工会は,この制度の効率的な運用をはかるため指導斡旋するものとする。

(11) その他

この制度によるものは,申込書に「合理化」と朱書すること。

(報告)

第4条 協会は,その月分の保証状況を翌月15日までに村長に報告するものとする。また,取扱金融機関は,村が必要と認める場合は,貸出状況を報告するものとする。

2 前項に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年要綱第3号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第10号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第10号)

この要綱は,平成15年4月1日より施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第5号)

この要綱は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年要綱第20号)

この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

玉川村中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱

平成6年3月18日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成6年3月18日 要綱第3号
平成7年2月28日 要綱第3号
平成13年12月11日 要綱第10号
平成15年3月28日 要綱第10号
平成18年3月28日 要綱第4号
平成18年5月30日 要綱第5号
平成19年9月28日 要綱第20号
平成28年3月25日 要綱第10号
平成30年4月1日 要綱第5号
令和6年3月29日 要綱第5号