○玉川村企業誘致促進条例

平成6年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,村内に工場の新設又は増設する事業者に対して必要な助成措置を講じ,もって工業の振興と雇用機会の拡大を図り,産業の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営利を目的として物の製造又は加工の事業(電気及びガス事業を除く。)の用に供する施設をいう。

(2) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(3) 事業者 製造又は加工の業務を営む者をいう。

(助成措置等)

第3条 村長は,事業者が玉川村の区域内に工場を新設し,又は増設したときは,当該事業者に対し企業誘致等助成金を交付することができる。

2 村長は,第1項の事業者に対し,必要に応じ工場用地の斡旋等を行い,又は便宜を与えることができる。

(助成金の交付要件及び額)

第4条 助成金の交付要件及び額は,別表のとおりとする。

(助成金の交付申請等)

第5条 第3条に規定する助成金の交付を受けようとする事業者は,工場の新設又は増設にかかる操業開始の日から1年1か月経過した日から30日以内に村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により,助成金の交付の可否を決定するものとする。

3 村長は,助成金の交付を決定する場合において,助成措置の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。

4 村長は,助成金の交付の可否を決定したときは,速やかにその決定の内容を事業者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取り消し等)

第6条 村長は,助成金の交付の決定を受けた事業者又は助成金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消し,又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 操業開始の日から10年以内にその操業を休止又は廃止したとき。

(3) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件,その他この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(玉川村工場誘致条例の廃止)

2 玉川村工場誘致条例(昭和38年条例第46号)は,廃止する。

別表(第4条関係)

助成金の名称

交付要件

助成金の額及び限度額

企業誘致等助成金

工場の新設又は増設にかかる一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で,これを構成する減価償却資産の取得価格が,1億円以上で,かつ操業開始後1年以内に常時雇用の従業員を新たに30人以上雇用していること。

工場の新設又は増設にかかる操業開始年度の翌年度から3年間減価償却資産にかかる固定資産税納付額に対し,次により交付する。

初年度 100分の50

2年度 100分の40

3年度 100分の30

(注) 増設を行う工場にかかる従業員は,当該増設後の工場稼働時において,常時雇用することとなる従業員から当該増設前の工場の平常稼働時における常時雇用従業員を控除して算定する。

玉川村企業誘致促進条例

平成6年3月18日 条例第3号

(平成6年3月18日施行)