○玉川村企業誘致促進条例施行規則

平成6年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村企業誘致促進条例(平成6年玉川村条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき玉川村企業誘致促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(操業開始届)

第2条 条例第3条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする事業者は,工場の操業を開始した日から30日以内に操業開始届出書(様式第1号)により村長に届け出なければならない。

(助成金の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は,助成金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付して行うものとする。

(助成金の交付または不交付の決定通知)

第4条 条例第5条第4項の規定による通知は,助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(操業の休止または廃止の届出)

第5条 条例第6条第2号の規定に該当する事業者は,操業休止・廃止届(様式第4号)により当該休止し,又は廃止した日から10日以内に村長に届け出なければならない。

(助成金の取消等)

第6条 条例第6条の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消し,又は助成金を返還させようとするときは,助成金交付決定取消通知書・返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(氏名等の変更)

第7条 条例第5条第1項の規定による申請をした事業者は,氏名等の変更があったときは,遅滞なく氏名変更届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(助成措置等の承継)

第8条 条例第5条第2項による助成金の交付決定を受けた事業者について譲渡,相続又は合併があったとき,この事業者の地位を承継する事業者が引き続き助成措置等の承継を受けようとするときは,助成措置等承継承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けなければならない。

(助成金交付の請求)

第9条 助成金の交付の決定を受けた事業者は,助成金交付請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(交付の時期)

第10条 条例第4条別表に規定する助成金の交付時期は,当該年度にかかる固定資産税の納期限後30日以内とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(玉川村工場誘致条例施行規則の廃止)

2 玉川村工場誘致条例施行規則(昭和61年規則第13号)は,廃止する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村企業誘致促進条例施行規則

平成6年3月18日 規則第6号

(令和5年6月28日施行)