○玉川村企業誘致促進条例施行規則
平成6年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村企業誘致促進条例(平成6年玉川村条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき玉川村企業誘致促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付の請求)
第9条 助成金の交付の決定を受けた事業者は,助成金交付請求書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(交付の時期)
第10条 条例第4条別表に規定する助成金の交付時期は,当該年度にかかる固定資産税の納期限後30日以内とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
(玉川村工場誘致条例施行規則の廃止)
2 玉川村工場誘致条例施行規則(昭和61年規則第13号)は,廃止する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。