○玉川村企業誘致委員会条例
平成6年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 企業誘致を促進するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,村長の諮問機関として玉川村企業誘致委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,村長の諮問に応じ企業誘致の促進に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は,委員13人をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 知識経験者 6人
(2) 村議会議員 7人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,産業振興課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。