○玉川村農村地域工業導入審議会条例
昭和48年10月5日
条例第14号
(設置)
第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、玉川村農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は村長の諮問に応じ、農村地域工業導入実施計画の作成に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき村長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 4人
(2) 農業者の代表 4人
(3) 企業の代表者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。
(会長)
第5条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。