○玉川村法定外公共物管理条例
平成14年6月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,村の管理に属する道路及び河川等(以下「法定外公共物」という。)の管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定を適用していない道路で法令又は条例に別の定めのない道路のうち,村が管理し,公共の用に供される道路及びこれらに附属する施設又は工作物をいう。
(2) 河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の規定を適用又は準用していない河川及び公共の用に供される水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。
(2) 土石,竹木,ごみ,汚物又はこれらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物の使用,自費工事等の行為をしようとする場合は,申請書を村長に提出しその許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 村長は,前条の規定による許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 第4条の規定による使用許可の期間は,5年以内とする。ただし,村長が必要と認めたものについては,5年より長い期間とすることができる。
2 第4条の許可を受けたものは,当該許可に係る使用の期間満了後,引き続きその法定外公共物を使用するときは,村長の許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的,面積又は期間を変更しようとするとき。
(2) 工作物,物件又は施設の構造等を変更しようとするとき。
(権利義務の譲渡)
第8条 使用者は,村長の許可を受けなければ法定外公共物の使用により生じた権利及び義務を第三者に譲渡することができない。
(権利義務の承継)
第9条 使用者が死亡し,又は合併等によって消滅した場合において,相続人又は合併後存続し,若しくは合併により成立した者は,法定外公共物の使用により生じた権利及び義務を村長に届け出ることにより承継することができる。
(許可の取消し等)
第10条 村長は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,使用を停止し,又は使用方法等の変更を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が,法令若しくは他の条例に違反し,又は法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のため,やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又はその条件を変更した場合において,使用者に損害を及ぼすことがあってもその損害賠償の責めを負わない。
(立入検査等)
第11条 村長は,管理上必要があると認めたときは,指定する職員にその使用場所に立ち入り,調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により調査又は検査をする場合は,あらかじめ当該使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により調査又は検査に当たる職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(使用料の額)
第12条 村長は,第4条に規定する使用許可を受けた使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は,玉川村行政財産使用料条例(平成6年玉川村条例第12号)第2条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第13条 村長は,次の各号の一に該当するときは,使用料を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第14条 村長は,使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は,法定外公共物の使用が許可された日から1月以内に徴収する。ただし,使用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料は,毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の返還)
第15条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,使用者又は使用者であった者の請求により返還する。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により,その使用をすることができなくなったとき。
(2) その他村長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第16条 使用者は,使用期間が満了したとき,又は使用を中止したときは,直ちに村長に届け出て法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし,村長において原状回復の必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(用途廃止)
第18条 法定外公共物は,次の各号の一に該当するときは,用途廃止することができる。
(1) 法定外公共物の代替施設が設置されたため,法定外公共物として不用となった場合
(2) 開発行為等により,その区域内に存在する法定外公共物として存置する必要がなくなった場合
(3) その他法定外公共物の実態からみて,法定外公共物たる機能を失っていると認められる場合
(交換譲渡等)
第19条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物は,交換又は譲渡することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は村長が定める。
(過料)
第21条 村長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(4) 第5条の規定による許可に付された条件に違反した者
(5) 第16条の規定に違反してその義務を怠った者
附則
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。