○玉川村消防賞じゅつ金条例

昭和46年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、玉川村消防団員に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 村長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は廃疾となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、250万円以上1,000万円以下とし、功労の程度によって定める

(2) 障害者賞じゅつ金は、850万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び「授与される順位」等は、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定」の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金の授与については、玉川村賞じゅつ金審査委員会の審査を得なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労者の程度による支給額

第1級

8,500,000円以下2,500,000円以上

第2級

6,750,000円以下2,250,000円以上

第3級

6,000,000円以下2,000,000円以上

第4級

5,400,000円以下1,800,000円以上

第5級

4,720,000円以下1,580,000円以上

第6級

4,120,000円以下1,380,000円以上

第7級

3,520,000円以下1,180,000円以上

第8級

3,000,000円以下1,000,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

玉川村消防賞じゅつ金条例

昭和46年12月24日 条例第17号

(昭和49年9月30日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第17号
昭和49年9月30日 条例第27号