○玉川村教職員住宅管理規則

昭和63年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会が管理運営する教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)およびその附帯施設に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅の入居資格者は、次の各号に定める者とする。

(1) 玉川村立小学校及び中学校条例(昭和39年玉川村条例第2号)第2条に定める学校に勤務する教職員及びその家族

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(入居の手続)

第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、別に定める様式(第1号様式)により、所属の校長を通じて申し込むものとする。

(入居の選考)

第4条 入居の決定は教育委員会が行う。

2 入居申し込みをした者が、入居させようとする教職員住宅の戸数をこえる場合は、各関係学校長の意見をきいて選考し、決定する。

(使用料)

第5条 入居者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎月末日までに納入通知書により、その月分を納入しなければならない。

3 月の途中で入居または退去した場合の使用料は、日割により計算する。

(修繕費用の負担)

第6条 教職員住宅の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根(以下「建物の主要構造部」という。)並びに村が管理する給水施設、排水施設、電気施設についての修繕で、入居者の責に帰すべき事由によるもの以外に要する費用は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に定める建物の主要構造部、または附帯施設について修繕する必要が生じたときは、教育委員会の指示に従い修繕し、またその修繕費用を負担しなければならない。

3 ふすまの張り替え、畳の表替え及び建具の修繕等、建物の主要構造部以外の部分で構造上重要でない部分については、修繕に要する費用は入居者の負担とする。ただし、教育委員会が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(修繕以外の費用負担義務)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設の利用に要する費用

(4) その他住宅使用上、当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保全義務)

第8条 入居者は、住宅及び共同施設の使用については必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持すると共に環境の美化につとめなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときはこれを原状に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。

(転貸又は権利譲渡の制限)

第9条 入居者は教職員住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、他の者を同居させることができる。

(用途変更及び改造又は増築等の制限)

第10条 入居者は教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内の空地を他の用途(菜園、花壇、植樹等の場合を除く。)に使用してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。

3 教育委員会は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅の退去のとき入居者の負担において原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(退去届)

第11条 入居者は当該住宅を退去しようとするときは、退去の日前5日までに教職員住宅退去届(第2号様式)を所属校長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合、教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

種類

戸数

使用料(月)

所在地

世帯用住宅

1

8,000円

小高字丑久保62の12

単身用住宅

2

5,000円

小高字丑久保62の11

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玉川村教職員住宅管理規則

昭和63年3月15日 規則第1号

(令和5年6月28日施行)