○玉川村立学校使用条例

昭和38年1月1日

条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、玉川村立学校の施設並びに設備の使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 教育委員会より使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認められるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第3条 納入済の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の場合に限り、村長は、その全部または一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 公益のためまたは教育委員会の必要により使用の許可を取り消されたとき

(3) 使用者が使用を開始する前に使用の取り消しまたは変更を求める申出をし、教育委員会がこれを承認したとき

(損害賠償)

第4条 使用中付属物を毀損、若しくは滅失したるときは何人の所為であっても使用者は損害額を賠償しなければならない。

(規則への委託)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 玉川村立学校使用料条例は、廃止する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

回数

使用料

講堂並びに屋内体操場

1回

1,030円

教室その他

1回

510円

屋外運動場

1回

510円

備考

1 1回の使用は1日5時間とし、これを超える場合は2回とする。

2 本村外の者の使用する場合の使用料は2割増とする。

3 電灯を使用する場合は1時間につき50円を納付しなければならない。

玉川村立学校使用条例

昭和38年1月1日 条例第27号

(平成元年6月29日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第27号
平成元年6月29日 条例第19号