○玉川村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成12年8月9日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本村の幼稚園教育の振興に資するため,私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対する私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して,玉川村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。)をいう。
(2) 園児 私立幼稚園に就園する3歳から5歳までの幼児で,玉川村に住民登録のあるものをいう。
(3) 補助事業 設置者が,その園児の保護者(園児に対して親権を行う者,親権を行う者のないときは未成年後見人という。以下同じ。)で第4条に規定する要件を備えているものに対して入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免を行う事業をいう。
(補助事業の遂行)
第3条 設置者は,玉川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従い補助事業を行わなければならない。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象となる経費は,別表のいずれかに該当する世帯の園児の保護者に対し,設置者が平成31年4月から令和元年9月までの保育料等につき減免を行う場合における当該減免に要する経費とする。
(1)から(6)まで 削除
2 補助金の額は,別表に定める額とし,保育料等の合計額を限度とする。
3 減免の対象となる園児が年度途中で入園又は退園した場合であって,保育料が在園期間に応じて支払われているときの補助額は,次に掲げる算式により減額して適用する。
(1) 当該年度に入園料を負担している場合
前項の限度額×(保育料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
(2) 当該年度に入園料を負担していない場合
前項の限度額×(保育料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
2 補助金の交付申請期限は,別に定める。
(補助金の交付の決定)
第6条 教育委員会は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,当該申請が適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定し設置者に通知するものとする。
(補助金の交付の変更決定)
第8条 教育委員会は,前条の補助金交付変更申請があったときは,その内容を審査し,当該申請が適当であると認めたときは,速やかに変更の決定をし設置者に通知するものとする。
(書類等の整備)
第11条 補助金の交付を受けた設置者は,保育料等の減免措置を明らかにした証拠書類及び補助金の収支状況を記載した会計帳簿等関係書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第12条 教育委員会は,必要と認めたときは,前条の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第16号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する
附則(平成29年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委要綱第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成31年度の補助金の交付手続の終了をもってその効力を失う。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 階層区分
世帯階層区分 | 園児1人当たりの補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | ||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税の世帯 | ||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | 187,200円 | 247,000円 | 308,000円 |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
Ⅴ | 上記以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
2 ひとり親世帯等の特例階層区分
世帯階層区分 | 園児1人当たりの補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯 | 308,000円 | ||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税の世帯 | ||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | 272,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は,父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 実際の支払額が限度額を下回る場合は,当該支払額を限度とする。
3 市町村民税の所得割課税額については,住宅借入金等特別税額控除適用前の額とする。
4 ひとり親世帯等とは,園児保護者又は園児保護者と同一の世帯に属する者が,以下に該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に該当園児を扶養している者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他,村長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
5 園児の区分(第何子)は,第Ⅲ階層(市町村民税所得割額77,100円以下)以下の世帯については,兄姉(年齢制限なし)の数により,該当園児が上から数えて何番目かにより算出する。第Ⅳ階層(市町村民税所得割額77,101円以上)以上の世帯については,小学校3年生相当までの兄姉の数により,該当園児が上から数えて何番目かにより算出する。
兄姉については,該当園児世帯と生計を一にする者に限る。
6 保育所,幼稚園,認定こども園,家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業,特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育を利用する就学前児童の兄姉がいる園児については,当該施設に通っている兄姉を加味して園児の区分を算出する。
7 小学生には,特別支援学校小学部に在籍する1年生から3年生を含む。