○玉川村社会教育委員に関する条例
昭和38年1月1日
条例第24号
(設置)
第1条 玉川村に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は,10人以内とする。
2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,再任されることは妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が欠けた場合は1カ月以内に補充しなければならない。
4 教育委員会は特別の事情があるときは,任期中であっても委員を解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬支給額及び費用弁償額並びにその支給方法は「玉川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の例による。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか,委員の職務執行に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 玉川村社会教育委員の定数及び任期に関する条例は,廃止する。
附則(平成12年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に玉川村社会教育委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。