○玉川村公民館設置条例

昭和44年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、村民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉川村公民館

玉川村須釜公民館

玉川村大字小高字大谷地71番地

玉川村大字南須釜字奥平108番地

(職員及び定数)

第3条 公民館に館長のほかに主事及びその他の職員をおく。

2 職員の定数は、村定数条例の定めるところによる。

3 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、所掌事務に従事する。

(公民館使用の承認)

第4条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときには、その承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条第2項の規定により付された条件に違反したとき

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき

(3) 次条各号に定める事由が生じたとき

2 前条の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させられたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき

(3) 教育委員会が、公民館の運営上適当でないと認めたとき

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に玉川村都市計画審議会の委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

玉川村公民館設置条例

昭和44年3月17日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第11号
昭和52年9月20日 条例第22号
平成12年3月14日 条例第1号
平成15年6月27日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第11号