○玉川村公民館使用条例

昭和40年12月27日

条例第18号

第1条 この条例は玉川村公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公民館を使用しようとするものは,あらかじめ所定の様式による使用願を5日前に提出し,館長経由のうえ,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,社会教育関係団体等の使用に供する場合は,館長の許可とする。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合は,公民館長を経由し教育委員会にその旨を申請しなければならない。

3 教育委員会は,公民館の運営方針に支障を及ぼさないと認めた場合に限り許可を与えることができる。

4 教育委員会は,前項の許可に公民館管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

第3条 教育委員会は,次の各号の一に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき

(2) 社会教育上支障あると認めるとき

(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき

(4) 建物又は所属物を損傷するおそれありと認めるとき

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき

第4条 公民館の使用については,別表(玉川村須釜公民館使用料)に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,燃料は1時間につき100円とする。ただし,社会教育関係団体よりは徴収しない。

第5条 村長は,特別の理由があると認める場合は,使用料の全部又は一部を減免することができる。

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし,教育委員会が特に必要と認める場合は使用料の一部を還付することができる。

第7条 公民館の使用は,午前9時より午後9時までとする。

第8条 公民館の器物損傷の場合は,使用者において弁償するものとする。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

玉川村須釜公民館使用料

室名

時間

大研修室

会議室

講義室

調理室

午前9時から正午まで

1,240円

360円

620円

620円

正午から午後5時まで

1,850円

620円

870円

870円

午後5時から午後9時まで

2,480円

870円

1,240円

1,240円

備考

1 使用室が二以上にわたるときは,その合算額とする。

2 使用者の都合により時間を延長した場合は,当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合1時間未満の端数があるときは,30分未満は切り捨て30分以上は1時間とする。

玉川村公民館使用条例

昭和40年12月27日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第18号
昭和52年12月24日 条例第24号
昭和54年9月26日 条例第14号
平成元年6月29日 条例第17号
平成7年3月16日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第13号