○玉川村青少年健全育成推進事業補助金交付要綱
平成11年4月6日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 村は,青少年の健全な育成を図るため,青少年の健全な育成を推進する団体(以下「補助事業者」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は,村長が適当と認める事業及び団体に対して交付するものとし,その額は予算の範囲内で村長が決定した額とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 補助金総額の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき事業は,次のとおりとする。
(1) 補助事業者等(間接補助事業者等を含む。)は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 村長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金を概算払の方法により交付することができる。
2 補助事業者等は,補助金を概算払の方法により交付を受けようとするときは概算払請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次表のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間 |
(2) 取得価格が 万円をこえるもの | 年 |
(会計帳簿等の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者等(間接補助事業者等を含む。)は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
様式 略