○玉川村スポーツ推進委員に関する規則
昭和40年7月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの推進に関し,その分担する地域または事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動のための組織の育成を図ること。
(4) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事に関して求めに応じて協力する。
(6) 住民一般に対してスポーツについて理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの振興のため指導助言を行うこと。
2 前項の規定により,スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は,22名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は,その職務の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。