○玉川村体育施設条例

昭和60年1月4日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,村民の体育及びレクリエーション,その他社会教育の振興を図るため,体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

玉川村民グランド

玉川村大字小高字大谷地88番地

玉川村民グランド夜間照明

玉川村大字小高字大谷地88番地

たまかわ文化体育館

玉川村大字小高字大谷地71番地

クックドームたまかわ

玉川村大字小高字大谷地13番地の3

クックドームたまかわ夜間照明

玉川村大字小高字大谷地13番地の3

すぱーく玉川

玉川村大字小高字大谷地42番地2

すぱーく玉川照明

玉川村大字小高字大谷地42番地2

(使用の許可)

第3条 体育施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,管理上必要があるときは,使用について条件を付すことができる。

3 次の各号の一に該当するときは,教育委員会は,使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設等の管理上支障があると認めたとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の変更,取り消し等)

第4条 次の各号の一に該当するときは,教育委員会は,使用許可の条件を変更し,又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) この条例,又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用許可後において前条第3項の一に該当したとき。

(5) その他管理上必要があるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定による使用料を納入しないときは,使用許可の効力は消滅する。ただし,特別の理由がある場合において教育委員会の承認を受けたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 前条第1項の定める使用料について,次表に掲げる範囲により,使用料を免除し,又は減額することができる。

玉川村民グランド夜間照明・クックドームたまかわ夜間照明・すぱーく玉川照明

種別

減免額

1 村が主催若しくは共催する行事

2 その他村長が相当の理由があると認めたとき。

全額又は2分の1

玉川村民グランド夜間照明・クックドームたまかわ夜間照明・すぱーく玉川照明以外の施設

種別

減免額

1 村が主催若しくは共催する行事

2 村立の学校が教育課程に基づき使用するとき。

3 村内のスポーツ団体が使用するとき。

4 その他村長が相当の理由があると認めたとき。

全額

1 村が後援する行事

2 その他村長が相当の理由があると認めたとき。

2分の1

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由により使用不能となったとき。

(2) 使用7日前までに,使用の許可を取り消し,又は記載事項の変更の申し出をなし,教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第4条第5号の規定により,使用許可を取り消され,又は変更されたとき。

(使用者の行う設備)

第8条 使用者が,施設等に特別の設備をするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は,施設等の使用を終了したとき,又は使用を停止されたときは,直ちにその使用施設等を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,教育委員会においてこれを代行し,その費用を使用者から徴収する。

(賠償責任)

第10条 使用者は,故意又は過失により施設等を滅失し,又はき損したときは,教育委員会の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 玉川村体育館設置条例(昭和50年条例第11号)

(2) 玉川村体育館使用条例(昭和50年条例第12号)

(3) 玉川村民グランドの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号)

(平成元年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,玉川村民グランド夜間照明以外の施設については同年10月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は,平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は,平成30年3月31日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

玉川村民グランド

1 村内者の使用

区分

金額

村民一般の使用

無料

2 村外者の使用

区分

対象

1日

半日

夜間

村外

4,080円

2,040円

1,440円

1,440円

1,560円

3 村外者が上記以外1時間を単位として使用する場合は,1時間840円を徴収する。

4 村外のスポーツ団体等が主催する大会であっても,村内のスポーツ団体が参加する場合は,無料とする。

5 営利等を目的とするものについては,原則として使用を許可しない。ただし,グランドの管理運営上支障がないと認めた場合は,使用を許可し,その都度教育委員会が認定した額の使用料を徴収する。

備考

1 上記2の表中時間の区分は,次のとおりとする。

(1) 1日 8時~17時

(2) 半日 8時~12時

12時~17時

(3) 朝 6時~8時

(4) 夕 17時~19時

(5) 夜間 19時~21時

玉川村民グランド夜間照明

区分

金額

1時間当り 全点灯

3,600円

1時間当り 2/3点灯

2,400円

備考

1時間未満の場合は,30分単位として1時間の半額とする。

たまかわ文化体育館

1 専用使用料(1時間当たり)

施設区分

使用区分

一般

高校生以下

時間外使用料一般

時間外使用料高校生以下

9時~17時

17時~21時

9時~17時

17時~21時

9時前

21時以降

9時前

21時以降

アリーナ910m2

入場料を徴収しない場合

非営利的目的

1,200円

1,800円

600円

900円

1,500円

2,260円

750円

1,130円

営利的目的

2,400円

3,600円

1,200円

1,800円

3,000円

4,500円

1,500円

2,250円

入場料を徴収する場合

非営利的目的

4,800円

7,200円

2,400円

3,600円

6,000円

9,000円

3,000円

4,500円

営利的目的

9,600円

14,400円



12,000円

18,000円



クラブハウス

全室

1,080円

1,620円


3分の2

720円

1,080円

3分の1

360円

540円

1 使用料に10円未満の端数があるときは,切り上げとする。

2 使用者が定められた時間を超えた場合は,相当額の使用料を徴収する。(1時間未満のときは,1時間とする。)

3 「入場料を徴収する」とは,入場することに関し対価(入場料,会場整理費等の名称を問わず)を必要とする場合やその他同様な取り扱いをする場合。

2 個人使用料

施設区分

使用単位

一般

高校生以下

アリーナ

1時間

100円

50円

トレーニング室

1時間

200円

100円

回数券6枚

施設区分

一般

高校生以下

トレーニング室

1,000円

500円

3 付属施設設備及び器具等の使用料

附属施設設備及び器具

使用単位

使用料

舞台設備(演台・吊物・緞帳・スポットライト,スクリーン等)

1式1日につき

1,200円

放送設備

1式1時間につき

660円

電気供給設備(持込機器に限る)

1時間につき(クラブハウスは原則1日につき)

600円

4 冷暖房使用料

施設区分

使用単位

使用料

アリーナ

1時間

5,400円

クラブハウス

1時間(1室)

360円

クックドームたまかわ

1 使用料

区分

対象

1日

半日

夜間

村内者の使用

無料

無料

無料

無料

無料

村外者の使用

4,000円

2,000円

1,000円

1,000円

1,000円

2 村外者が上記以外1時間を単位として使用する場合は,1時間500円を徴収する。

3 営利等を目的とするものについては,原則として使用を許可しない。ただし,管理運営上支障がないと認めた場合は,使用を許可し,その都度教育委員会が認定した額の使用料を徴収する。

4 附属施設設備及び器具等の使用料

附属施設設備及び器具

使用単位

使用料

舞台設備(吊物)

1式1日につき

1,200円

放送設備

1式1時間につき

660円

電気供給設備(持込機器に限る)

1日につき

600円

備考

1 上記1の表中時間の区分は,次のとおりとする。

(1) 1日 8時~17時

(2) 半日 8時~12時

12時~17時

(3) 朝 6時~8時

(4) 夕 17時~19時

(5) 夜間 19時~21時

クックドームたまかわ夜間照明

区分

金額

30分当り

200円

すぱーく玉川

1 使用料

区分

対象

ゲートボール場(1時間あたり)

照明器具(1時間あたり)

1コート

全コート

1コート

全コート

村民(一般)

250円

500円

250円

500円

村民(高齢者・身体障害者・高校生以下)

無料

無料

無料

無料

村民以外(一般)

500円

1,000円

500円

1,000円

村民以外(高齢者・身体障害者・高校生以下)

250円

500円

250円

500円

2 使用時間が1時間未満の端数がある場合は切り上げて1時間とする。

3 使用料の免除

(1) 村スポーツ団体認定許可を受けている団体

(2) 村内の高齢者が参加する大会を主催する団体

(3) その他教育委員会が認める団体

玉川村体育施設条例

昭和60年1月4日 条例第1号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年1月4日 条例第1号
平成元年6月29日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第35号
平成15年6月27日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第13号
平成20年6月24日 条例第20号
平成24年3月9日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第19号
平成28年9月21日 条例第30号
平成30年3月19日 条例第13号
令和2年3月6日 条例第4号
令和4年9月14日 条例第12号