○玉川村文化財保護審議会設置条例
昭和51年6月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、玉川村文化財保護審議会の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 玉川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に玉川村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員5名で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任命及び任期)
第5条 委員及び臨時委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員がその職を行うための報酬及び費用弁償は、玉川村の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第8号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉川村文化財調査委員会設置条例(昭和49年玉川村条例第10号)は、廃止する。