○玉川村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱
平成14年12月10日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,玉川村介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき,保険料の徴収猶予(以下「保険料の徴収猶予」という。)及び減免(以下「保険料の減免」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予基準)
第2条 保険料の徴収猶予は,条例第7条第1項の各号のいずれかに該当する場合であって,徴収猶予の申請日以降に最初に到来する納期限から6月以内(6月以内の日が当該年度の3月31日を超える場合は,当該年度の3月31日までとする。)に納付が可能であると認められるときに行うものとする。
2 前項の規定による徴収猶予は,当該徴収猶予の決定通知があった日以降に納期が到来する当該年度の保険料について行うものとする。
(保険料の減免基準)
第3条 保険料の減免は,次の各号の基準によるものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号に定める要件に該当することにより,損害の金額(損害保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額をいう。)が当該財産の価格(災害を受けたときの価格をいう。)の10分の3以上であるときは,次の表の区分による割合とする。
損害の金額 | 減免給付割合 |
10分の5以上のとき | 5分の4 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 2分の1 |
(2) 条例第8条第1項第2号から第4号までの規定(第2号及び第3号の規定は前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が1,000万円以下であり,かつ,当該年度の合計所得金の見込額が500万円未満である者について適用し,第4号の規定は農作物等の減収による損失額の合計額(当該農作物等の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金等を控除した額をいう。)が平年における当該農作物等の収入額の合計額の10分の3以上であり,かつ,前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者について適用する。)のいずれかに該当することにより,当該年の合計所得金が前年中の合計所得金と比較して著しく減少する見込みであるときは,次の表の区分による割合とする。
前年中の合計所得金額に対する当該年度の合計所得金額の見込割合 | 減免給付割合 |
10分の3未満のとき | 5分の4 |
10分の3以上10分の5未満のとき | 2分の1 |
(3) 前2号に定めるところに準じて減免すべき事情があると特に村長が認めるときは,当該基準に準じて減免し,免除できるものとする。
(取扱方法)
第4条 村長は,保険料の徴収猶予又は減免の申請があったときは,速やかに当該申請内容を審査の上,実態調査を行うものとする。
2 当該一の申請に二以上の減免事由があるときは,減免割合の高い基準を適用する。
3 当該申請者が所得等の申告がない世帯に属しているときは,当該申請の際に所得申告等を求めるものとする。
4 所得申告書その他村長が必要と認める書類等の提出がない者に係る当該申請書は,受理しないものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。