○要介護等認定者に係る所得税法上の障害者控除の認定取扱要綱
平成14年12月10日
要綱第10号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定者及び同法第32条に規定する要支援者が,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7項又は同条の15の11の規定に基づき,障害者控除対象者の認定申請をした場合について,公正かつ適正な運用を図るための認定基準等を定めることを目的とする。
(認定資料)
第2条 認定に当たっては,法第27条及び第32条に規定する「認定調査票」及び「主治医意見書」を認定資料として使用する。
認定区分 | 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) | 認知症老人の日常生活自立度 | 障害事由 |
普通障害者 | A | 自立,Ⅰ~Ⅲ | 身体障害者(3級~6級)に準ず |
J | Ⅲ | 知的障害者(軽度・中度)に準ず | |
特別障害者 | B | 自立,Ⅰ~M | 身体障害者(1級~2級)に準ず |
C | 自立,Ⅰ~M | 寝たきり高齢者 | |
J,A | Ⅳ,M | 知的障害者(重度)又は心神喪失の常況にある者に準ず |
(1) 本人の介護保険被保険者証
(2) 本人に係る要介護認定・要支援認定等結果通知書
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,施行について必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年分の所得申告から適用する。
附則(平成22年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。