○玉川村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規則

平成14年12月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)における情報保護措置に基づき,玉川村が管理する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施し,個人情報の安全を確保するため,必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は,副村長をもって充てる。副村長を欠くときは,企画政策課長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため,システム管理者を置く。

2 システム管理者は,玉川村の情報資産を総括する企画政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため,セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は,住民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議を招集するとともに,議長を努める。

2 セキュリティ会議は,セキュリティ統括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画政策課長

(2) 住民税務課長

(3) 支所長

3 セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は,前項のうち重要と認められる事項を審議するときは,玉川村行政不服審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は,企画政策課において処理する。

(村長への報告)

第6条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を村長に報告し,指示を受けなければならない。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を踏まえ,関係部署の長に対し指示し,又は教育委員会等の長に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室及び場所)

第8条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において,それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住基ネットのデータ,セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ,ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民税務課窓口,行政センター窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。入退室にあたっては,入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。入退室にあたっては,入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は,住基ネットのデータ,セキュリティ情報等の保管室及びサーバ,ネットワーク機器等の設置室にあっては,企画政策課長,業務端末の設置室にあっては,住民税務課長,行政センター長をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条第1項に掲げる室及び場所について,同条第2項に定める入退室の管理を行うほか,住基ネットのセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は,企画政策課長が行う。

2 企画政策課長は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,入退室の許可を得ている者に限り,鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。

2 企画政策課長は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室又は場所については,鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し,これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について,アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は,操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は,企画政策課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第15条 アクセス管理責任者は,操作者用ICカード及びパスワードに関し,次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について,住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカード及びパスワードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は,操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は,操作履歴について,7年前までさかのぼって解析できるよう,保管するものとする。

(情報資産管理)

第18条 住基ネットの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び磁気デスクをいう。以下同じ。)について,管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち,本人確認情報等の個人情報,当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は,住民税務課長をもって充て,これら以外の情報資産の管理責任者は,企画政策課長をもって充てる。

(本人確認情報,住民基本台帳カード等に係る管理責任者)

第19条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は,当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 前項の管理責任者は,当該個人情報を故意(盗聴,不正アクセス,改ざん,破壊等),過失(入力ミス,操作ミス等),災害(火災,地震等),盗難,故障等の脅威から守るため適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は,当該帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産管理責任者)

第20条 前条に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は,当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 前項の管理責任者は,住民税務課長,行政センター長と協議して,住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長は,外部委託をしようとするときは,あらかじめ,委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長が,外部委託をしようとするときは,委託する事務の内容,理由及び情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製,複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者における入退室管理及びその他のセキュリティ対策)

第24条 住民税務課長は,住基ネットを外部委託しようとするときは,受託者においても,第8条から第11条の規定を順用した入退室管理及びその他のセキュリティ対策が実施されるよう,必要な措置を講じなければならない。

2 住民税務課長は,必要に応じて,前項の入退室管理及びその他のセキュリティ対策について,受託者における実施状況を調査するものとする。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成14年8月5日から適用する。

(平成17年規則第8号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和3年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年8月1日から適用する。

玉川村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規則

平成14年12月10日 規則第17号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年12月10日 規則第17号
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年1月25日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第6号
平成26年3月14日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第7号
令和3年6月15日 規則第6号
令和3年12月7日 規則第14号