○玉川村介護予防生活支援事業実施要綱

平成15年3月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要介護状態にならないためや、状態がさらに悪化することがないようにするための介護予防、生活支援、又は家族介護支援事業を実施し、必要な支援をすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業主体は、玉川村とする。ただし、事業の運営を適切に行うため、事業の全部又は一部を社会福祉法人玉川村社会福祉協議会又はこの事業の目的を果たすことができる適当な業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、別表第1のとおりとする。

(サービスの種類)

第4条 この事業のサービスは、次に掲げるものとし、内容は別表第1のとおりとする。

(1) 寝具洗濯乾燥消毒事業

(2) 介護予防事業

(3) 家族介護支援事業

(4) 外出支援サービス事業

(事業の申請)

第5条 この事業を利用する者は、介護予防生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、玉川村社会福祉協議会及び玉川村在宅介護支援センターを経由して申請することができる。

(事業の決定)

第6条 村長は前条の申請書を受理したときは、速やかに支援の必要性を検討し、要否を決定する。

2 村長は前項の規定により要否を決定したときは、介護予防生活支援事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(変更申請)

第7条 前条の規定により事業の決定を受けた後、サービスの内容を変更しようとする場合は、第5条及び第6条の規定を準用する。

(利用の廃止等)

第8条 村長は利用決定した者が死亡、入院その他要介護認定を受けた場合等でこの事業を利用することが不適当と認められる場合には、これを廃止又は停止することができる。

2 村長は、前項の規定により廃止又は停止をしたときは、介護予防生活支援事業廃止(停止)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(費用の負担)

第9条 この事業を利用する者は、別表第2の費用を負担するものとする。

(負担金の徴収)

第10条 利用者負担金は1月単位で決定し、納入通知書により徴収する。

2 負担金の徴収については、この要綱で定めるもののほか、玉川村財務規則(昭和60年規則第10号)の定めるところによる。

(関係機関との連携)

第11条 村長は、常に実施機関と連携を図るとともに、民生委員等の意見を求めるものとする。

2 村長はこの事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チーム等を活用し、高齢福祉、高齢保健衛生及び身体障害者等に関する他の事業との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この事業の実施について、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

介護予防生活支援事業名

利用対象者

サービスの内容

寝具洗濯乾燥消毒事業

65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で高齢、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者

寝具類(掛布団、敷布団、毛布)等衛生管理のため水洗い及び乾燥消毒脱臭等のサービスを実施する。

介護予防事業

65歳以上の高齢者で介護予防の支援が必要な者

高齢者ができるだけ要介護状態になることなく健康でいきいきとした生活を送れるよう支援するため介護予防教室を開催する。

家族介護者支援事業

ねたきり等の高齢者を現に介護している家族

介護から一時的に解放する相互の交流会と介護者の健康づくり等の知識、技術を習得する家族介護教室と一体的に開催する。

外出支援サービス事業

65歳以上の高齢者で一般の交通機関を利用することが困難なもの。下肢が不自由なもの。

移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防生きがい活動支援事業を提供する場所との間を送迎する。

別表第2(第9条関係)

サービスの種類

利用者負担分

寝具洗濯乾燥消毒事業

1回 0円

介護予防事業

原材料費実費

家族介護支援事業

原材料費実費

外出支援サービス事業

1回 0円

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玉川村介護予防生活支援事業実施要綱

平成15年3月28日 要綱第6号

(令和5年6月28日施行)