○玉川村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱
平成15年3月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう住宅改修を実施する者へ改修資金を助成することにより要介護状態に陥ることを予防し,併せて在宅生活の継続を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業の内容は,住宅の所有者等が実施する高齢者の自立生活を継続するための住宅改修に要する経費を助成する。
(補助対象者)
第3条 この事業の助成対象者は次号の要件を満たす者とする。
(1) 村長が住宅改修の必要を認め,住宅改修を実施しようとする者
(2) 60歳以上の高齢者世帯(介護保険の対象者を除く。)であってその生計中心者の所得額が児童手当法の児童手当における児童手当所得制限限度額以下の者
(助成の対象となる改修)
第4条 この事業の助成の対象となる改修は,要介護(要支援)状態とならないように実施する改修であって,その種類は介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。
(留意事項)
第5条 この事業の実施にあたって村長はその必要性の確認を行うとともに,保健医療,福祉関係者との連携を図り,適切な住宅改修が実施できるよう助言,指導を行うものとする。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。