○玉川村児童福祉法施行細則

平成15年6月27日

細則第2号

(目的)

第1条 この細則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,居宅生活支援費及び居宅介護の措置並びに費用の徴収に関し必要な事項を定める。

(障害児支援台帳)

第2条 村長は,身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)の障害児支援台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(児童相談所への判定依頼等)

第3条 村長は,施行規則第21条の13の規定により,児童相談所に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第2号)を児童相談所の長に送付し,児童相談所の長から判定の日時及び場所の通知を受けた後に,直ちに判定案内書(様式第3号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

(やむを得ない事由による居宅支援提供の手続)

第4条 村長は,法第21条の25第1項に規定するやむを得ない事由による居宅支援の提供を行い若しくは提供することを委託することとした場合には,当該障害児の保護者に対し,居宅支援提供開始決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

2 前項の場合において,やむを得ない事由による居宅支援の提供を委託するときは,居宅支援提供委託書(様式第5号)を委託しようとする者に送付するものとする。

(支援費の申請等)

第5条 支援費の支給に関する事項は別に定める。

(階層区分の認定)

第6条 村長は,障害児,保護者又は障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,必要に応じ課税証明書及びこの他認定に必要な書類を提出させ,階層区分認定・費用徴収額決定調書(様式第6号)により階層区分の認定及び費用額決定をするものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第56条の規定により,納入義務者から徴収する居宅生活支援に関する費用の額は,厚生労働大臣が定める基準による。

(費用徴収額の変更)

第8条 前条に規定する費用の徴収について,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が認められるときは,村長は,その変動の程度に応じて納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第9条 村長は,前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは,当該納入義務者に通知するものとする。

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年細則第2号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成19年細則第1号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年細則第1号)

この細則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村児童福祉法施行細則

平成15年6月27日 細則第2号

(令和5年6月28日施行)