○玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年9月16日

条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉川村が設置する立地企業従業員用住宅(以下「住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置及び戸数)

第2条 住宅の位置及び戸数は、次のとおりとする。

位置

戸数

玉川村大字竜崎字蕨岡1番地

8戸

玉川村大字小高字稲荷畷32番地の1

4戸

第2章 住宅の管理

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 東京精工株式会社又は玉川南工業団地に立地する企業(以下「立地企業」という。)に勤務する者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 村税を滞納していないこと。

(入居者の募集の方法)

第4条 村長は、入居者の募集を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条第1号に掲げる企業への周知

(2) 当該企業での回覧及び掲示

2 前項の募集については、村長は、住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を周知する。

(入居の申込及び決定)

第5条 第3条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、従業員のほかに立地企業の代表者をもって提出することができる。

3 立地企業の代表者が申込みをする場合は、入居しようとする者の住所、氏名、性別、生年月日を申込書に明記しなければならない。

4 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第7条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居決定者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の有効期限は、決定の日から1年とする。

(住宅入居の手続き)

第8条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 保証人の記名押印する請書を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 村長は住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(保証人)

第9条 保証人は、入居者が勤務する企業の玉川村における代表者とし、入居者と連帯して責任を負うものとする。

2 転勤等により、保証人が変更となった場合については、規則で定める。

3 立地企業の代表者が申込者である場合は、前2項は適用しない。

(同居の承認)

第10条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が死亡した場合において、その死亡時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。ただし、申請にあたっては、第3条第1号の資格要件を満たすものとする。

2 住宅の入居者が特別の事情により第3条第1号の資格要件を満たさなくなったとき、当該住宅の居住の延長を希望するときは、村長の承認を得なければならない。ただし、延長できる期間は第3条第1号の資格要件を満たさなくなった日から6ケ月以内とする。

(家賃の決定)

第12条 家賃については、村営住宅並びに近傍同種の住宅の家賃を考慮し決定する。

2 家賃は、村長が別に定める。

(居住者の調査)

第13条 住宅の入居者は、毎年7月末日までに、入居者全員の居住の状況について、村長に対し報告しなければならない。

2 入居者が、前項の報告を期限までに行わない場合にあっては、村長は、入居資格を保有しているか、当該勤務会社と連携して調査することができるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気により、収入が見込めないとき。

(2) その他特別な事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 村長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住居に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納入期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第1項の指定納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第18条 村長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。

第24条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第26条 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第27条 村長は、住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される住宅への入居)

第28条 住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより入居の申し出をしなければならない。

(住宅の検査)

第29条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条第1号の資格を喪失したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条第21条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第31条 住宅監理員は、村長が村職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置く。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(立入検査)

第32条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第33条 村長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他住宅の共同施設の管理に関するもののうち村長が定めるもの。

(敷地の目的外使用)

第34条 村長は住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途及び目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第35条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日より適用する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉川村立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年9月16日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 村営住宅
沿革情報
平成15年9月16日 条例第20号
平成15年12月18日 条例第30号
平成16年11月1日 条例第13号
平成23年6月27日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第7号
令和5年3月15日 条例第3号