○玉川村情報化推進委員会設置要綱
平成15年9月26日
要綱第13号
(設置)
第1条 情報化の効果的かつ効率的な推進を図るため,玉川村情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 情報化推進の基本的事項に関すること。
(2) 情報化機器の有効活用に関すること。
(3) その他情報化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもって充てる。
3 副委員長は住民課長をもって充てる。
4 委員は効果的,効率的な情報化への積極的推進を図るため村長が任命した者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第11号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。