○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年11月13日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、本人確認をし、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届出を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 創設的届出のうち婚姻届、協議離婚届、縁組届、協議離縁届、任意認知届を対象とする。

(来庁者の本人確認方法)

第3条 来庁者の本人確認は、次の各号いずれかによりおこない、確認票(様式第1号)に記入する。また、勤務時間外や休日等の取扱いについても同様とする。

(1) 運転免許証、旅券、その他官公署が発行した顔写真付の書面の提示を求め確認する方法

(2) 来庁者と面識のある職員が確認する方法

(届出人に対する通知)

第4条 当該届書に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合、次の各号により通知をする。

この場合、来庁者には、「届出があったことを通知する。」旨を告知しなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できた場合

本人確認できなかった届出人のすべてに通知書(様式第2号)を送付する。

(2) 来庁者が使者の場合

当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届書に係る届出人のすべてに通知書(様式第2号)を送付する。

(3) 第3条第1項の各号いずれかの方法で確認できなかった場合及び提示を拒否した場合

法令等に従い審査のうえ受理し、届出人のすべてに通知書(様式第2号)を送付する。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第5条 郵送による届出があった場合は、法令等に定める審査を行ったうえ受理し、届出人すべてに通知書(様式第2号)を送付する。

(通知書の事務処理方法)

第6条 通知書の事務処理方法については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知書(様式第2号)は、再送することなく確認票とともに本人確認台帳(様式第3号)に保管するものとする。

(本人確認後の届書の処理)

第7条 届出人の本人確認ができた場合は、届書の当該届出人署名押印欄外下部余白に「本人確認済」のゴム印を押印する

2 届出人の本人確認ができず、本人に通知書を送付した場合は、前項の例により、「本人通知済」のゴム印を押印する。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の通知書発送等、確認後の処理については、本人確認台帳(様式第3号)に必要事項を記入して行う。

2 本人確認台帳の保存期限は5年とし、保管及び管理には万全を期すこととする。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年要綱第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年要綱第8号)

1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

(令和3年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年11月13日 要綱第14号

(令和7年3月18日施行)